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○答申について-1 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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数)を算定する。(中略)
[施設基準]
[施設基準]
(10) 地域包括ケア病棟入院料の注1 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が
定める場合
次のいずれかに該当する場合であ
ること。
イ 当該病棟又は病室において、入
院患者に占める、自宅等から入院
したものの割合が六割以上であ
ること。
ロ 当該病棟又は病室における自
宅等からの緊急の入院患者の受
入れ人数が、前三月間において三
十人以上であること。
ハ 救急医療を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
[経過措置]
[経過措置]
二十一 令和四年三月三十一日にお
(新設)
いて現に地域包括ケア病棟入院料
に係る届出を行っている場合であ
って、当該病棟又は病室に係る病床
が療養病床である場合には、同年九
月三十日までの間に限り、当該病棟
又は病室については、第九の十一の
二の(10)に該当するものとみなす。

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