○答申について-1 (412 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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④
第1
難病患者に対する適切な医療の評価-④】
知的障害を有するてんかん患者の診療に係る
遠隔連携診療料の見直し
基本的な考え方
知的障害を有するてんかん患者に対する診療に係る遠隔連携診療料に
ついて、評価の在り方を見直す。
第2
具体的な内容
1.遠隔連携診療料の対象患者に、知的障害を有するてんかん患者が含
まれることを明確化する。
改
定
案
現
行
【遠隔連携診療料】
【遠隔連携診療料】
[施設基準]
[施設基準]
(2) 遠隔連携診療料の対象患者
(2) 遠隔連携診療料の対象患者
イ (略)
イ (略)
ロ てんかん(外傷性のてんかん及
ロ てんかん(外傷性のてんかんを
び知的障害を有する者に係るも
含む。)の疑いがある患者
のを含む。)の疑いがある患者
2.知的障害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とてんかん
診療拠点病院等の医師が連携して当該患者に対する診療を継続する場
合の評価を新設する。
改
定
案
【遠隔連携診療料】
1 診断を目的とする場合
2 その他の場合
現
行
【遠隔連携診療料】
750点
500点
500点
[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大
注 別に厚生労働大臣が定める施
臣が定める施設基準を満たす保
設基準を満たす保険医療機関に
険医療機関において、対面診療を
おいて、対面診療を行っている入
行っている入院中の患者以外の
院中の患者以外の患者であって、
患者であって、別に厚生労働大臣
別に厚生労働大臣が定めるもの
が定めるものに対して、診断を目
に対して、診断を目的として、当
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