○答申について-1 (392 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の(ハ)の「件以上」を「に届出病
棟数を乗じた数以上」と読み替え
ること。
ウ 病院である保険医療機関の精
神病棟を単位とすること。
エ 「精神科救急医療体制整備事業
の実施について」に規定する身体
合併症救急医療確保事業におい
て、指定を受けている医療機関で
あること。
(2) 精神科救急医療体制加算2の施
設基準
ア (1)のアからウまでを満たすこ
と。
イ 本事業において、常時対応型施
設として指定を受けている医療
機関であること。
(3) 精神科救急医療体制加算3の施
設基準
ア (1)のアからウまでを満たすこ
と。
イ 本事業において、病院群輪番型
施設として指定を受けている医
療機関であること。
(4) 当該加算は病棟の病床単位で届
け出ることとし、120床までに限り
届出を行うことができる。ただし、
令和4年3月31日時点で旧算定方
法別表第一区分番号A311に掲
げる精神科救急入院料の届出を行
っている病棟について、都道府県等
から当該病棟を有する保険医療機
関に地域における医療提供体制や
医療計画上の必要性等に係る文書
が提出されていることが確認でき
る場合においては、令和4年3月31
日時点で現に旧算定方法別表第一
区分番号A311に掲げる精神科
救急入院料を算定している病床に
限り、120床を超えて届出を行うこ
とができる。なお、その場合には、
当該文書の写しを提出すること。
383