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○答申について-1 (435 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ラム以上1,500グラム未満の新生
児にあっては60日)を限度とし
て、それぞれ所定点数を算定す
る。
【総合周産期特定集中治療室管理料】 【総合周産期特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があっ
険医療機関において、必要があっ
て総合周産期特定集中治療室管
て総合周産期特定集中治療室管
理が行われた場合に、1について
理が行われた場合に、1について
は妊産婦である患者に対して14
は妊産婦である患者に対して14
日を限度として、2については新
日を限度として、2については新
生児である患者に対して区分番
生児である患者に対して区分番
号A302に掲げる新生児特定
号A302に掲げる新生児特定
集中治療室管理料及び区分番号
集中治療室管理料及び区分番号
A303-2に掲げる新生児治
A303-2に掲げる新生児治
療回復室入院医療管理料を算定
療回復室入院医療管理料を算定
した期間と通算して21日(出生時
した期間と通算して21日(出生時
体重が1,500グラム以上であっ
体重が1,500グラム以上で、別に
て、別に厚生労働大臣が定める疾
厚生労働大臣が定める疾患を主
患を主病として入院している新
病として入院している新生児に
生児にあっては35日、出生時体重
あっては35日、出生時体重が
が1,000グラム未満の新生児にあ
1,000グラム未満の新生児にあっ
っては90日(出生時体重が500グ
ては90日、出生時体重が1,000グ
ラム以上750グラム未満であって
ラム以上1,500グラム未満の新生
慢性肺疾患の新生児にあっては
児にあっては60日)を限度とし
105日、出生時体重が500グラム未
て、それぞれ所定点数を算定す
満であって慢性肺疾患の新生児
る。
にあっては110日)、出生時体重
が1,000グラム以上1,500グラム
未満の新生児にあっては60日を
限度として、それぞれ所定点数を
算定する。
【新生児治療回復室入院医療管理料】 【新生児治療回復室入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があっ
険医療機関において、必要があっ

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