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○答申について-1 (470 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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45点
43点
2 1の患者以外の患者に対して行
2 1の患者以外の患者に対して行
った場合
った場合
59点
57点
3 特別養護老人ホ-ムに入所して
3 特別養護老人ホ-ムに入所して
いる患者に訪問して行った場合
いる患者に訪問して行った場合
45点
43点
4 情報通信機器を用いた服薬指導
4 情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合
を行った場合
45点
43点
[算定要件]
[算定要件]
注1 1及び2については、患者に対 注1 1及び2については、患者に対
して、次に掲げる指導等の全てを
して、次に掲げる指導等の全てを
行った場合に、処方箋受付1回に
行った場合に、処方箋受付1回に
つき所定点数を算定する。ただ
つき所定点数を算定する。ただ
し、1の患者であって手帳を提示
し、1の患者であって手帳を持参
しないものに対して、次に掲げる
していないものに対して、次に掲
指導等の全てを行った場合は、2
げる指導等の全てを行った場合
により算定する。
は、2により算定する。
イ (略)
イ (略)
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ
ロ 処方された薬剤について、直
た薬学的知見に基づき、処方さ
接患者又はその家族等から服
れた薬剤について、薬剤の服用
薬状況等の情報を収集して薬
等に関して必要な指導を行う
剤服用歴に記録し、これに基づ
こと。
き薬剤の服用等に関して必要
な指導を行うこと。
ハ (略)
ハ (略)
ニ これまでに投薬された薬剤
ニ 患者ごとに作成された薬剤
のうち服薬していないものの
服用歴や、患者又はその家族等
有無の確認に基づき、必要な指
からの情報により、これまでに
導を行うこと。
投薬された薬剤のうち服薬し
ていないものの有無の確認を
行うこと。
ホ (略)
ホ (略)
ヘ 処方された薬剤について、保
(新設)
険薬剤師が必要と認める場合
は、患者の薬剤の使用の状況等
を継続的かつ的確に把握する
とともに、必要な指導等を実施
すること。
2 3については、保険薬剤師が老
2 3については、保険薬剤師が老
人福祉法第20条の5に規定する
人福祉法第20条の5に規定する

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