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○答申について-1 (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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70点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算

45点



65点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算

40点

【夜間75対1看護補助加算(看護補助 【夜間75対1看護補助加算(看護補助
加算)】
加算)】
注2 別に厚生労働大臣が定める基
注2 別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、夜
入院している患者については、夜
間75対1看護補助加算として、入
間75対1看護補助加算として、入
院した日から起算して20日を限
院した日から起算して20日を限
度として55点を更に所定点数に
度として50点を更に所定点数に
加算する。
加算する。
【看護職員夜間配置加算(地域包括ケ 【看護職員夜間配置加算(地域包括ケ
ア病棟入院料)】
ア病棟入院料)】
注7 別に厚生労働大臣が定める施
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
棟又は病室に入院している患者
については、看護職員夜間配置加
については、看護職員夜間配置加
算として、1日(別に厚生労働大
算として、1日(別に厚生労働大
臣が定める日を除く。)につき70
臣が定める日を除く。)につき65
点を所定点数に加算する。
点を所定点数に加算する。
【看護職員夜間配置加算(精神科救急 【看護職員夜間配置加算(精神科救急
急性期医療入院料)】
入院料)】
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
棟に入院している患者について
は、入院した日から起算して30日
は、入院した日から起算して30日
を限度として、看護職員夜間配置
を限度として、看護職員夜間配置
加算として、1日(別に厚生労働
加算として、1日(別に厚生労働
大臣が定める日を除く。)につき
大臣が定める日を除く。)につき
70点を所定点数に加算する。
65点を所定点数に加算する。
【看護職員夜間置加算(精神科救急・ 【看護職員夜間置加算(精神科救急・
合併症入院料)】
合併症入院料)】
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病

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