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○答申について-1 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-②】


第1

小児かかりつけ診療料の見直し

基本的な考え方
小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ
診療料について、時間外対応に係る体制の在り方を考慮した評価体系に
見直す。

第2

具体的な内容
小児かかりつけ診療料について、診療時間外における対応体制の整備
の状況によって施設基準を細分化し、当該体制に応じた評価体系とする。








【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
448点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
566点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
630点
(2) 再診時
437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
747点
(2) 再診時
555点



【小児かかりつけ診療料】
1 処方箋を交付する場合
イ 初診時
ロ 再診時
2 処方箋を交付しない場合
イ 初診時
ロ 再診時

631点
438点
748点
556点

[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、未就学児
険医療機関において、未就学児
(6歳以上の患者にあっては、6
(6歳以上の患者にあっては、6
歳未満から小児かかりつけ診療
歳未満から小児かかりつけ診療
料を算定しているものに限る。)
料を算定しているものに限る。)
の患者であって入院中の患者以
の患者であって入院中の患者以
外のものに対して診療を行った
外のものに対して診療を行った

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