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社会・援護局(社会)[参考資料] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
(内線2874)
住居確保給付金の機能強化
令和5年度当初予算案
545億円の内数(594億円の内数)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
住まいを失うおそれのある生活困窮者に対して、就労の基盤となる住まいを確保することで就労自立を支援する。
コロナ禍における特例的な対応を一部恒久化するとともに、自立支援機能の強化等が図られるよう見直しを行う。
2 事業の概要・スキーム
支給対象者
支給額
収入要件
①離職・廃業後2年以内の者
世帯収入の月額が均等割非課税額(年額)の
②自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃
業と同程度の状況にある者
1/12+住宅扶助額以下
※別途資産要件(最大100万以下)あり
コロナ特例の見直し
職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を恒久化
求職活動要件について、自治体の無料職業紹介の窓口への求職
申込でも可能とする特例を恒久化
本則による再支給(最大9か月)について、解雇された者だけ
でなく、新たにシフト減等により収入が減少し、離職・廃業と
同程度の状態にある者も対象とし、コロナ特例による再支給
(3か月)は終了
※ 就労自立の意欲を阻害しないよう、再支給までの期間を1年以上空
けることとする
家賃額(住宅扶助額が上限)
※収入に応じた額を支給
※原則3か月、最大9か月まで
その他の見直し
児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されて
いる手当等を収入算定から除外
求職活動要件について、自営業者等の場合は、一定期間、ハ
ローワークへの求職活動に代え、事業再生のための活動でも
可とする
「離職・廃業後2年以内」という支給要件について、疾病、
負傷等のやむを得ない事情がある場合、当該事情により求職
活動が困難な期間を考慮できる取扱いとする(最長4年)
3 実施主体等
福祉事務所設置自治体
10
(内線2874)
住居確保給付金の機能強化
令和5年度当初予算案
545億円の内数(594億円の内数)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
住まいを失うおそれのある生活困窮者に対して、就労の基盤となる住まいを確保することで就労自立を支援する。
コロナ禍における特例的な対応を一部恒久化するとともに、自立支援機能の強化等が図られるよう見直しを行う。
2 事業の概要・スキーム
支給対象者
支給額
収入要件
①離職・廃業後2年以内の者
世帯収入の月額が均等割非課税額(年額)の
②自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃
業と同程度の状況にある者
1/12+住宅扶助額以下
※別途資産要件(最大100万以下)あり
コロナ特例の見直し
職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を恒久化
求職活動要件について、自治体の無料職業紹介の窓口への求職
申込でも可能とする特例を恒久化
本則による再支給(最大9か月)について、解雇された者だけ
でなく、新たにシフト減等により収入が減少し、離職・廃業と
同程度の状態にある者も対象とし、コロナ特例による再支給
(3か月)は終了
※ 就労自立の意欲を阻害しないよう、再支給までの期間を1年以上空
けることとする
家賃額(住宅扶助額が上限)
※収入に応じた額を支給
※原則3か月、最大9か月まで
その他の見直し
児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されて
いる手当等を収入算定から除外
求職活動要件について、自営業者等の場合は、一定期間、ハ
ローワークへの求職活動に代え、事業再生のための活動でも
可とする
「離職・廃業後2年以内」という支給要件について、疾病、
負傷等のやむを得ない事情がある場合、当該事情により求職
活動が困難な期間を考慮できる取扱いとする(最長4年)
3 実施主体等
福祉事務所設置自治体
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