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社会・援護局(社会)[参考資料] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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社会・援護局保護課
(内線2996)
生活保護基準の見直し
Ⅰ 生活保護基準部会における検証結果の反映
○ 生活扶助基準について、生活保護基準部会における検証結果を反映することを基本とする。
► 夫婦子1人世帯+2%
► 年齢・級地・世帯人員別の較差体系を見直し
○ その際、同部会の報告書で示された留意点を踏まえ、年齢別較差は現行の較差との差の2分の1を反映、
第2類の費用は級地間の差を設けないこととする。
Ⅱ 足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応(令和5~6年度の2年間)
○ 足下の社会経済情勢等を総合的に勘案し、当面2年間(令和5~6年度)は臨時的・特例的な措置を実施。
① 令和元年当時の消費実態の水準(検証結果の反映後)に一人当たり月額1,000円を特例的に加算
② ①の措置をしても現行基準から減額となる世帯については、現行の基準額を保障
Ⅲ 令和7年度以降の生活扶助基準の検討
○
令和7年度以降の生活扶助基準については、今後の社会経済情勢等の動向を見極めて必要な対応を行うため、
令和7年度予算の編成過程において改めて検討。
その際、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、上記の検証結果を適切に反映することとした上で、
これまでの基準見直しにおける配慮を参考にしつつ、その時々の社会経済情勢等を勘案して設定。
施行時期(Ⅰ及びⅡ):
令和5年10月~
財政影響額(Ⅰ+Ⅱ):
+130億円程度
(令和5年度は+60億円程度)
23
(内線2996)
生活保護基準の見直し
Ⅰ 生活保護基準部会における検証結果の反映
○ 生活扶助基準について、生活保護基準部会における検証結果を反映することを基本とする。
► 夫婦子1人世帯+2%
► 年齢・級地・世帯人員別の較差体系を見直し
○ その際、同部会の報告書で示された留意点を踏まえ、年齢別較差は現行の較差との差の2分の1を反映、
第2類の費用は級地間の差を設けないこととする。
Ⅱ 足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応(令和5~6年度の2年間)
○ 足下の社会経済情勢等を総合的に勘案し、当面2年間(令和5~6年度)は臨時的・特例的な措置を実施。
① 令和元年当時の消費実態の水準(検証結果の反映後)に一人当たり月額1,000円を特例的に加算
② ①の措置をしても現行基準から減額となる世帯については、現行の基準額を保障
Ⅲ 令和7年度以降の生活扶助基準の検討
○
令和7年度以降の生活扶助基準については、今後の社会経済情勢等の動向を見極めて必要な対応を行うため、
令和7年度予算の編成過程において改めて検討。
その際、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、上記の検証結果を適切に反映することとした上で、
これまでの基準見直しにおける配慮を参考にしつつ、その時々の社会経済情勢等を勘案して設定。
施行時期(Ⅰ及びⅡ):
令和5年10月~
財政影響額(Ⅰ+Ⅱ):
+130億円程度
(令和5年度は+60億円程度)
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