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社会・援護局(社会)[参考資料] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》
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社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
(内線2874)

居住支援の強化(地域居住支援事業)
令和5年度当初予算案

545億円の内数(594億円の内数)※()内は前年度当初予算額

令和3年度事業実施自治体数:
一時生活支援事業:332自治体
地域居住支援事業:50自治体

1 事業の目的

 福祉事務所設置自治体においては、住居喪失者に対して一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供する一時生活
支援事業を実施しているほか、シェルター退所者や不安定居住者が地域の中で安定して生活することができるよう、入居
支援や見守り支援を行う地域居住支援事業を実施している。
 コロナ禍において、年代・性別・地域を問わず、住まいの確保に困難を抱えている人が多く、居住支援のニーズが顕在化
していることから、一時生活支援事業の実施を前提とした地域居住支援事業について、単独実施を可能とする運用の見直
しを行うなど、生活困窮者に対する居住支援の強化を図る。

2 事業の概要・スキーム
(現行)

住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
路上、河川敷等
不安定居住者

一時生活支援事業(シェルター事業)
〈当面の日常生活支援〉

友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等

地域居住支援事業
・入居支援
・見守り支援
・環境整備



居し
住た




※地域居住支援事業は一時生活支援事業(シェルター事業)の実施が前提

(見直し後)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス

一時生活支援事業(シェルター事業)
〈当面の日常生活支援〉

路上、河川敷等
不安定居住者
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等

地域居住支援事業
・入居支援 ・見守り支援 ・環境整備



居し
住た




 地域居住支援事業について、単独実施を可能とする運用の見直しを行い、居住支援を強化

3 実施主体等
 福祉事務所設置自治体(社会福祉法人、NPO法人等へ委託可)

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