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社会・援護局(社会)[参考資料] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業
地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
令和5年度当初予算案
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)
82億円(58億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。このため、
属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 実施市町村の増加を見込みつつ、重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野にお
ける地域づくり事業を一体として実施し、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援や地域生活課題の発生の防止又は
解決にかかる体制の整備、地域住民相互の交流を行う拠点を開設する等の必要な取組を行う。
2 事業の概要・スキーム
○
3 実施主体等
市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法等に基づく地域づくり
事業(※)を一体的に行うことにより、「地域住民が地域社会に参加する機会を確保する
ための支援」、「地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備」、「地域住民相
互の交流を行う拠点の開設」等を行う。
(※)各法等に基づく地域づくり事業
・介護(一般介護予防事業のうち、地域介護予防活動支援事業(介護保険法第115条の45第1
項第2号))
・介護(生活支援体制整備事業(介護保険法第115条第2項第5号))
・障害(地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第77条第1項第9号))
・子ども・子育て(地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第59条第9号))
・生活困窮(生活困窮者支援等のための地域づくり事業)
分野
事業名
実施主体:市町村
補助率:各法に基づく負担率・補助率
令和3年度事業実績:属性を問わない相
談支援、多様な参加支援、地域づくり
支援を一体的に進めることにより、市
町村における包括的な支援体制を整備
することを目標としており、令和3年
度事業実施自治体(42自治体)にお
いては、こうした体制の整備が着実に
実施。
負担率・補助率
介護
一般介護予防事業(介護保険法第115条の45第1項第2号)のうち、
地域介護予防活動支援事業
国 25/100、都道府県 12.5/100、市町村 12.5/100、一号保険料 23/100、
二号保険料 27/100
介護
生活支援体制整備事業(介護保険法第115条第2項第5号)
国 38.5/100、都道府県 19.25/100、市町村 19.25/100、一号保険料 23/100
障害
地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第77条第1項第9号)
国 50/100以内、都道府県 25/100以内、市町村 25/100
地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第59条第9号)
国 1/3、都道府県 1/3、市町村 1/3
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
国 1/2
子ども
困窮
4
地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
令和5年度当初予算案
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)
82億円(58億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。このため、
属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 実施市町村の増加を見込みつつ、重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野にお
ける地域づくり事業を一体として実施し、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援や地域生活課題の発生の防止又は
解決にかかる体制の整備、地域住民相互の交流を行う拠点を開設する等の必要な取組を行う。
2 事業の概要・スキーム
○
3 実施主体等
市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法等に基づく地域づくり
事業(※)を一体的に行うことにより、「地域住民が地域社会に参加する機会を確保する
ための支援」、「地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備」、「地域住民相
互の交流を行う拠点の開設」等を行う。
(※)各法等に基づく地域づくり事業
・介護(一般介護予防事業のうち、地域介護予防活動支援事業(介護保険法第115条の45第1
項第2号))
・介護(生活支援体制整備事業(介護保険法第115条第2項第5号))
・障害(地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第77条第1項第9号))
・子ども・子育て(地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第59条第9号))
・生活困窮(生活困窮者支援等のための地域づくり事業)
分野
事業名
実施主体:市町村
補助率:各法に基づく負担率・補助率
令和3年度事業実績:属性を問わない相
談支援、多様な参加支援、地域づくり
支援を一体的に進めることにより、市
町村における包括的な支援体制を整備
することを目標としており、令和3年
度事業実施自治体(42自治体)にお
いては、こうした体制の整備が着実に
実施。
負担率・補助率
介護
一般介護予防事業(介護保険法第115条の45第1項第2号)のうち、
地域介護予防活動支援事業
国 25/100、都道府県 12.5/100、市町村 12.5/100、一号保険料 23/100、
二号保険料 27/100
介護
生活支援体制整備事業(介護保険法第115条第2項第5号)
国 38.5/100、都道府県 19.25/100、市町村 19.25/100、一号保険料 23/100
障害
地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第77条第1項第9号)
国 50/100以内、都道府県 25/100以内、市町村 25/100
地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第59条第9号)
国 1/3、都道府県 1/3、市町村 1/3
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
国 1/2
子ども
困窮
4