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社会・援護局(社会)[参考資料] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》
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新たな課題に対応した子どもの学習・生活支援事業の推進
令和5年度当初予算案

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)

545億円の内数(594億円の内数)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的

 利用者のうち、家族の世話のため、勉強や学校行事、友人との交流や部活動に時間を割けず、本人の育ちや教育に
影響があるといった課題等を抱えるヤングケアラーや不登校・ひきこもりの子どもが従来から一定数存在しており、
従来の生活支援では、子どもやその家庭に対して個別かつ長期的に関わっていくことは困難な状況。
 こうした課題に対して、ヤングケアラー等の早期発見・把握、勉学等に対する本人・家族の理解促進、学習機会の
提供や進路選択に関する支援について、より一層の対応を強化するとともに、関係機関等と連携し、もって子ども
の貧困の連鎖を防止することを目的とする。
2 事業の概要・スキーム
 ヤングケアラー等へ個別かつ長期的に関わり支援するため、学校等と連携したアウトリーチや、必要に応じて事業
等の利用を促すための戸別訪問による長期的関わり、オンライン等を活用した各種支援を実施する。
 なお、ヤングケアラーの支援にあたっては、「子育て世帯訪問支援臨時特例事業」と連携することを条件にすると
ともに、ヤングケアラー等の関係機関等と連携し、必要に応じて本事業以外の相談先やサービス等へ繋ぐ。(※)
※臨時特例事業は令和5年度までの時限措置であるため、加算措置も令和5年度までとし、令和6年度以降は必要な見直しを行う。
ヤングケアラー等の早期発見・把握
・学校やSSW等と連携したアウトリーチ
・自治体等が開催する研修の受講 等

(例

本人や家族への長期的関わり
・本人や家族が必要に応じて事業やサービス
を利用するための長期的関わり

ヤングケアラー)

(例

訪問やオンライン等を活用した支援
・訪問、電話、SNS等を活用した各種支援や情
報提供(学習支援、生活支援、進路選択等)

不登校・ひきこもり)

3 実施主体等
 福祉事務所設置自治体(社会福祉法人、NPO法人等へ委託可)

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