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社会・援護局(社会)[参考資料] (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化
(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)
令和5年度当初予算案
社会・援護局地域福祉課
成年後見制度利用促進室(内線2228)
4.0億円(3.2億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
第二期基本計画のKPI達成に向け、人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備状況が十分でない町村部
を含めた市町村の体制整備を後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、
市町村が専門職アドバイザーなどから助言等が得られる体制づくりの拡充を図る。
○ 市町村においては、中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持続可能な形で運
営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
○ 中核機関コーディネート機能強化事業
●事業の実施・関係性のイメージ
地域包括支援
センター等
社福法人・
NPO法人等
福祉・医療
機関
●中核機関における情報収集・相談対応に関する調整機能強化、法的課題解決
後の市民後見人への交代等を想定した方針検討等を行う受任者調整、市町村
間や近隣中核機関間の連携を図る取組を行う市町村に補助を行う。
専門職団体
金融機関等
民間事業者
公証役場
家族会・
当事者団体
中核機関コーディネート
機能強化事業
家庭裁判所
(市町村直営又は委託)
都道府県
家庭裁判所
都道府県による市町村支援
機能強化事業
金融機関
【実施主体:都道府県(委託可)】
●担い手育成方針の検討など司法専門職や家裁等との定例的な協議と、市町村職
員向け研修を実施する都道府県に補助を行う。また、相談窓口を設置し、各ア
ドバイザーの派遣等を行う場合は加算する。
公証役場
社福法人・NPO法人等
●市町村での中核機関の立ち上げに向けた検討会の実施等について補助を行う。
○ 都道府県による市町村支援機能強化事業
都道府県社協
家族会・当事者団体
【実施主体:市町村(委託可)】
<基 準 額> 600千円
<補 助 率> 1/2
中核機関立ち上げ支援事業
専門職団体
<基 準 額> 1,000千円/取組 (1市町村あたり 最大3,000千円)
【加算】①調整体制の強化、②受任者調整の仕組み化、③広域連携の実施
<補 助 率> 1/2
○ 中核機関立ち上げ支援事業
中核機関
市町村社協
【実施主体:市町村(委託可)】
福祉・医療機関
<基 準 額> 1,000千円/必須取組
4,000千円/加算取組 (1都道府県あたり 最大10,000千円)
【必須】 ①司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の実施
②市町村・中核機関等の職員向け研修の実施
【加算】 ①体制整備アドバイザーの配置・派遣
②相談窓口の設置と権利擁護支援総合アドバイザーの配置等
<補 助 率> 1/2
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(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)
令和5年度当初予算案
社会・援護局地域福祉課
成年後見制度利用促進室(内線2228)
4.0億円(3.2億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
第二期基本計画のKPI達成に向け、人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備状況が十分でない町村部
を含めた市町村の体制整備を後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、
市町村が専門職アドバイザーなどから助言等が得られる体制づくりの拡充を図る。
○ 市町村においては、中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持続可能な形で運
営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
○ 中核機関コーディネート機能強化事業
●事業の実施・関係性のイメージ
地域包括支援
センター等
社福法人・
NPO法人等
福祉・医療
機関
●中核機関における情報収集・相談対応に関する調整機能強化、法的課題解決
後の市民後見人への交代等を想定した方針検討等を行う受任者調整、市町村
間や近隣中核機関間の連携を図る取組を行う市町村に補助を行う。
専門職団体
金融機関等
民間事業者
公証役場
家族会・
当事者団体
中核機関コーディネート
機能強化事業
家庭裁判所
(市町村直営又は委託)
都道府県
家庭裁判所
都道府県による市町村支援
機能強化事業
金融機関
【実施主体:都道府県(委託可)】
●担い手育成方針の検討など司法専門職や家裁等との定例的な協議と、市町村職
員向け研修を実施する都道府県に補助を行う。また、相談窓口を設置し、各ア
ドバイザーの派遣等を行う場合は加算する。
公証役場
社福法人・NPO法人等
●市町村での中核機関の立ち上げに向けた検討会の実施等について補助を行う。
○ 都道府県による市町村支援機能強化事業
都道府県社協
家族会・当事者団体
【実施主体:市町村(委託可)】
<基 準 額> 600千円
<補 助 率> 1/2
中核機関立ち上げ支援事業
専門職団体
<基 準 額> 1,000千円/取組 (1市町村あたり 最大3,000千円)
【加算】①調整体制の強化、②受任者調整の仕組み化、③広域連携の実施
<補 助 率> 1/2
○ 中核機関立ち上げ支援事業
中核機関
市町村社協
【実施主体:市町村(委託可)】
福祉・医療機関
<基 準 額> 1,000千円/必須取組
4,000千円/加算取組 (1都道府県あたり 最大10,000千円)
【必須】 ①司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の実施
②市町村・中核機関等の職員向け研修の実施
【加算】 ①体制整備アドバイザーの配置・派遣
②相談窓口の設置と権利擁護支援総合アドバイザーの配置等
<補 助 率> 1/2
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