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社会・援護局(社会)[参考資料] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》
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重層的支援体制整備事業
包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
令和5年度当初予算案

社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)

213億円(147億円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的


地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。このため、
属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 実施市町村の増加を見込みつつ、重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野にお
ける相談支援事業を一体として実施し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯の属性にかかわらず、包括的に相談に応じる等の
必要な取組を行う。

2 事業の概要・スキーム

3 実施主体等



市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業
(※)を一体的に行うことにより、対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止め、必
要な支援を行う。
○ 相談受付・アセスメントの結果、複雑化・複合化した支援ニーズを有することから、関
係支援機関間において連携して対応する必要がある場合は、多機関協働事業につなぐ等必
要な支援を行う。

実施主体:市町村
補助率:各法に基づく負担率・補助率
令和3年度事業実績:属性を問わない相
談支援、多様な参加支援、地域づくり
支援を一体的に進めることにより、市
町村における包括的な支援体制を整備
することを目標としており、令和3年
度事業実施自治体(42自治体)にお
いては、こうした体制の整備が着実に
実施。

(※)各法に基づく相談支援事業
・介護(地域包括支援センターの運営(介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号))
・障害(障害者相談支援事業(障害者総合支援法第77条第1項第3号))
・子ども・子育て(利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号))
・生活困窮(自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項))
・生活困窮(福祉事務所未設置町村相談事業(生活困窮者自立支援法第11条第1項))
分野

事業名

負担率・補助率

介護

地域包括支援センターの運営
(介護保険法第115条の45第2項第1から第3号)

国 38.5/100、都道府県 19.25/100、市町村 19.25/100、一号保険料 23/100

障害

障害者相談支援事業
(障害者総合支援法第77条第1項第3号)

国 50/100以内、都道府県 25/100以内、市町村 25/100

利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号)

国 2/3、都道府県 1/6、市町村 1/6

自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項)

国 3/4

子ども
困窮

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