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【資料2】介護報酬の算定構造 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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8 短期入所生活介護費
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
要介護1 (
638 単位)
要介護2 (
707 単位)
(一) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
(1) 単独型短期
入所生活介護費
イ 短期入所生活
介護費
(1日につき)
847 単位)
要介護5 (
916 単位)
要介護1 (
638 単位)
要介護2 (
707 単位)
(2) 併設型短期
入所生活介護費
847 単位)
要介護5 (
916 単位)
要介護1 (
596 単位)
要介護2 (
665 単位)
(1) 単独型ユニット
型短期入所生活
介護費
806 単位)
要介護5 (
874 単位)
要介護1 (
596 単位)
要介護2 (
665 単位)
ロ ユニット型短期
入所生活介護費
(1日につき)
(2) 併設型ユニット
型短期入所生活
介護費
806 単位)
要介護5 (
874 単位)
要介護1 (
738 単位)
(一) 単独型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
要介護3 (
介護費
<ユニット型個室> 要介護4 (
806 単位)
要介護5 (
1,017 単位)
要介護1 (
738 単位)
要介護2 (
806 単位)
要介護3 (
注
注
注
生活機能向上 生活機能向上
連携加算(Ⅰ) 連携加算(Ⅱ)
専従の機能訓
練指導員を配
置している場
合
個別機能訓練
加算
指定短期入所
事業所が行う
場合
×92/100
×97/100
×70/100
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練加
算を算定して
いる場合は、1
月につき
+100単位
949 単位)
1,017 単位)
要介護1 (
696 単位)
(一) 併設型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
要介護3 (
介護費
<ユニット型個室> 要介護4 (
764 単位)
要介護5 (
976 単位)
要介護1 (
696 単位)
要介護2 (
764 単位)
要介護3 (
838 単位)
要介護4 (
908 単位)
要介護5 (
976 単位)
838 単位)
908 単位)
(1日につき 421単位を加算)
(2) 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合
(1日につき 417単位を加算)
(3) (1)(2)いずれの看護体制加算も算定している場合
(1日につき 413単位を加算)
(4) 看護体制加算を算定していない場合
(1日につき 425単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
ト 介護職員処遇
改善加算
注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合
(1月につき +所定単位×83/1000) 計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合
(1月につき +所定単位×27/1000) 計
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
チ 介護職員等特定
処遇改善加算
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
リ 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
看護体制加
算(Ⅳ)
医療連携強
化加算
注
夜勤職員配
置加算
(Ⅰ)・(Ⅱ)
夜勤職員配
置加算
(Ⅲ)・(Ⅳ)
1日につき
+13単位
1日につき
+15単位
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
1日につき
+4単位
1日につき
+8単位
1日につき
1日につき
利用定員29
人以下
+12単位
利用定員29
人以下
+23単位
利用定員30
人以上50人
以下
+6単位
利用定員30
人以上50人
以下
+13単位
1日につき
+58単位
1日につき
+18単位
×97/100
(1) 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合
ヘ サービス提供
体制強化加算
注
注
看護体制加
算(Ⅲ)
881 単位)
要介護5 (
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
ホ 認知症専門ケア
加算
看護体制加
算(Ⅱ)
949 単位)
ハ 療養食加算
ニ 在宅中重度者
受入加算
注
看護体制加
算(Ⅰ)
注
注
注
認知症行動・ 若年性認知
心理症状緊 症利用者受
急対応加算 入加算
注
利用者に対
して送迎を行
う場合
緊急短期入
所受入加算
長期利用者
に対して短
期入所生活
介護を提供
する場合
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
片道につき
+184単位
1日につき
+13単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
×70/100
881 単位)
要介護4 (
(二) 経過的併設型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
注
生活相談員配
置等加算
737 単位)
要介護4 (
(二) 経過的単独型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
注
共生型短期入
所生活介護を
行う場合
737 単位)
要介護4 (
(二) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合
778 単位)
要介護4 (
(一) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合
778 単位)
要介護4 (
(二) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
又
る場合
は
注
(1月につき +所定単位×16/1000) 所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合
計
: 「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
介護 9
1日につき
+20単位
1日につき
+120単位
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情
がある場合
は14日)を
限度)
1日につき
ー30単位
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
要介護1 (
638 単位)
要介護2 (
707 単位)
(一) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
(1) 単独型短期
入所生活介護費
イ 短期入所生活
介護費
(1日につき)
847 単位)
要介護5 (
916 単位)
要介護1 (
638 単位)
要介護2 (
707 単位)
(2) 併設型短期
入所生活介護費
847 単位)
要介護5 (
916 単位)
要介護1 (
596 単位)
要介護2 (
665 単位)
(1) 単独型ユニット
型短期入所生活
介護費
806 単位)
要介護5 (
874 単位)
要介護1 (
596 単位)
要介護2 (
665 単位)
ロ ユニット型短期
入所生活介護費
(1日につき)
(2) 併設型ユニット
型短期入所生活
介護費
806 単位)
要介護5 (
874 単位)
要介護1 (
738 単位)
(一) 単独型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
要介護3 (
介護費
<ユニット型個室> 要介護4 (
806 単位)
要介護5 (
1,017 単位)
要介護1 (
738 単位)
要介護2 (
806 単位)
要介護3 (
注
注
注
生活機能向上 生活機能向上
連携加算(Ⅰ) 連携加算(Ⅱ)
専従の機能訓
練指導員を配
置している場
合
個別機能訓練
加算
指定短期入所
事業所が行う
場合
×92/100
×97/100
×70/100
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練加
算を算定して
いる場合は、1
月につき
+100単位
949 単位)
1,017 単位)
要介護1 (
696 単位)
(一) 併設型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
要介護3 (
介護費
<ユニット型個室> 要介護4 (
764 単位)
要介護5 (
976 単位)
要介護1 (
696 単位)
要介護2 (
764 単位)
要介護3 (
838 単位)
要介護4 (
908 単位)
要介護5 (
976 単位)
838 単位)
908 単位)
(1日につき 421単位を加算)
(2) 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合
(1日につき 417単位を加算)
(3) (1)(2)いずれの看護体制加算も算定している場合
(1日につき 413単位を加算)
(4) 看護体制加算を算定していない場合
(1日につき 425単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
ト 介護職員処遇
改善加算
注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合
(1月につき +所定単位×83/1000) 計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合
(1月につき +所定単位×27/1000) 計
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
チ 介護職員等特定
処遇改善加算
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
リ 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
看護体制加
算(Ⅳ)
医療連携強
化加算
注
夜勤職員配
置加算
(Ⅰ)・(Ⅱ)
夜勤職員配
置加算
(Ⅲ)・(Ⅳ)
1日につき
+13単位
1日につき
+15単位
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
1日につき
+4単位
1日につき
+8単位
1日につき
1日につき
利用定員29
人以下
+12単位
利用定員29
人以下
+23単位
利用定員30
人以上50人
以下
+6単位
利用定員30
人以上50人
以下
+13単位
1日につき
+58単位
1日につき
+18単位
×97/100
(1) 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合
ヘ サービス提供
体制強化加算
注
注
看護体制加
算(Ⅲ)
881 単位)
要介護5 (
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
ホ 認知症専門ケア
加算
看護体制加
算(Ⅱ)
949 単位)
ハ 療養食加算
ニ 在宅中重度者
受入加算
注
看護体制加
算(Ⅰ)
注
注
注
認知症行動・ 若年性認知
心理症状緊 症利用者受
急対応加算 入加算
注
利用者に対
して送迎を行
う場合
緊急短期入
所受入加算
長期利用者
に対して短
期入所生活
介護を提供
する場合
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
片道につき
+184単位
1日につき
+13単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
×70/100
881 単位)
要介護4 (
(二) 経過的併設型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
注
生活相談員配
置等加算
737 単位)
要介護4 (
(二) 経過的単独型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
注
共生型短期入
所生活介護を
行う場合
737 単位)
要介護4 (
(二) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合
778 単位)
要介護4 (
(一) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合
778 単位)
要介護4 (
(二) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
又
る場合
は
注
(1月につき +所定単位×16/1000) 所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合
計
: 「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
介護 9
1日につき
+20単位
1日につき
+120単位
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情
がある場合
は14日)を
限度)
1日につき
ー30単位