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【資料2】介護報酬の算定構造 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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4 小規模多機能型居宅介護費

基本部分

(1) 同一建物に居住する者以外の者に
対して行う場合
イ 小規模多機能型居宅
介護費
(1月につき)
(2) 同一建物に居住する者に対して
行う場合

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

















10,423
15,318
22,283
24,593
27,117
9,391
13,802
20,076
22,158
24,433
570
638
707
774
840

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)











登録者数が登
従業者の員数
録定員を超え
が基準に満た
る場合
又 ない場合


過少サービス
に対する減算

特別地域小規
模多機能型居
宅介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

×70/100

+15/100

×70/100

×70/100

+5/100
+10/100

(1日につき 30単位を加算)
(1) 認知症加算(Ⅰ)

二 認知症加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 800単位を加算)
(2) 認知症加算(Ⅱ)
(1月につき 500単位を加算)

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ヘ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 800単位を加算)

(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)
(1月につき 900単位を加算)
ト 看護職員配置加算
(イを算定する場合のみ算定)

(2) 看護職員配置加算(Ⅱ)
(1月につき 700単位を加算)
(3) 看護職員配置加算(Ⅲ)
(1月につき 480単位を加算)

チ 看取り連携体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 64単位を加算)

リ 訪問体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,000単位を加算)

ヌ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,000単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ル 生活機能向上連携加算

(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ワ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(1) イを算定している場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)

カ サービス提供体制強化加算

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(2) ロを算定している場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

ヨ 介護職員処遇改善加算

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)


(1月につき +所定単位×102/1000) 所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×74/1000)

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×41/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
タ 介護職員等特定処遇改善
加算

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)


(1月につき +所定単位×15/1000) 所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×12/1000)

レ 介護職員等ベースアップ等
支援加算


(1月につき +所定単位×17/1000) 所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計

: 「特別地域小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入

地域 5