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【資料2】介護報酬の算定構造 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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(4) 療養食加算

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))

(5) 特定診療費

(6) サービス提供体制強化加算

(7) 介護職員処遇改善加算

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000) 所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の
合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)

所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の
(1月につき +所定単位×15/1000)
合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(8) 介護職員等特定処遇改善加算

(9) 介護職員等ベースアップ等支援加算


(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の
合計

: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、
支給限度額管理の対象外の算定項目

予防 11