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【資料2】介護報酬の算定構造 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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8 介護予防特定施設入居者生活介護費

基本部分

要支援1 (







看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

介護職員の員数
が基準に満たな
い場合

身体拘束廃止未
実施減算

182 単位)

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1日につき)

生活機能向上連
携加算(Ⅱ)

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)

1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位

-18単位

×70/100

要支援2 (


生活機能向上連
携加算(Ⅰ)

311 単位)

-31単位


個別機能訓練
加算(Ⅰ)



個別機能訓練
加算(Ⅱ)

1日につき
+12単位

1月につき
+20単位

若年性認知症入
居者受入加算

1日につき
+120単位


医療機関連携加


1月につき
+80単位


口腔衛生管理体
制加算

1月につき
+30単位


口腔・栄養スク
リーニング加算

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)


科学的介護推進
体制加算


障害者等支援加



委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが
行われる場合

1月につき
+40単位

・指定訪問介護
・1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,057単位
・1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,115単位
・1週に2回を超える訪問介護が必要とされた者
(要支援2である者に限る。) 3,355単位
・指定通所介護
・要支援1 1,504単位
・要支援2 3,084単位

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費

1日につき
+20単位

×70/100

・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
(介護予防通所リハビリテーションの選択的サービス(運動器機能
向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算が可能)
・介護予防福祉用具貸与
介護予防の福祉用具貸与と同様

(1日につき 56単位)

※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度基準

を限度とする。
※訪問介護系サービスについては、「指定訪問介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号訪問事業」)によるもの」がある。
※通所介護系サービスについては、「指定通所介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号通所事業」)によるもの」がある。
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)

ハ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

ニ サービス提供体制強化加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
ホ 介護職員
処遇改善
加算

(1月につき +所定単位×82/1000)


所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヘ 介護職員等
(1月につき +所定単位×18/1000)
特定処遇
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
改善加算
(1月につき +所定単位×12/1000)


所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

ト 介護職員等
ベースアップ等
支援加算


所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

※ 限度額

(1月につき +所定単位×15/1000)

要支援1
要支援2

5,032単位
10,531単位

9 介護予防福祉用具貸与費

基本部分

車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
介護予防福祉用具貸与費
(現に指定介護予防福祉用具貸与に要し 体位変換器
た費用の額を当該事業所の所在地に適 手すり
用される1単位の単価で除して得た単位 スロープ
数)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置


特別地域介護予防福祉用具貸与
加算


中山間地域等における小規模
事業所加算


中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算

交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される1単位の単価で除し
て得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)

交通費に相当する額の2/3に相当す
る額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加

(個々の用具ごとに貸与費の
2/3を限度)

交通費に相当する額の1/3に相当す
る額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
1/3を限度)

: 「特別地域介護予防福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外となる算定項目
※ 要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)

予防 13