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【資料2】介護報酬の算定構造 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

基本部分

介護・看護職員
又は介護支援
専門員の員数
が基準に満た
ない場合



(1) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
イ 地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)











常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

安全管理体制未
実施減算

栄養管理の基準
を満たさない場


日常生活継続支
援加算

要介護1



582 単位)

-58単位

要介護2



651 単位)

-65単位

要介護3



722 単位)

-72単位

要介護4



792 単位)

-79単位

要介護5



860 単位)

-86単位

要介護1



582 単位)

-58単位

要介護2



651 単位)

-65単位

要介護3



722 単位)

-72単位

要介護4



792 単位)

-79単位

要介護5



860 単位)

-86単位

要介護1



661 単位)

-66単位

要介護2



730 単位)

-73単位

要介護3



803 単位)

要介護4



874 単位)

要介護5



942 単位)


看護体制加算
(Ⅰ)



看護体制加算
(Ⅱ)

+36単位

(2) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>

+12単位

(1) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室>
ロ ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)

ハ 経過的地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護費
(1日につき)

ニ 経過的ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者生活
介護費
(1日につき)

+46単位

661 単位)

-66単位

要介護2



730 単位)

-73単位

要介護3



803 単位)

-80単位

要介護4



874 単位)

要介護5



942 単位)

+46単位

+61単位

-94単位
×70/100

-5単位

要介護1



676 単位)

-68単位

要介護2



742 単位)

-74単位

要介護3



812 単位)

-81単位

要介護4



878 単位)

-88単位

要介護5



943 単位)

-94単位

要介護1



676 単位)

-68単位

要介護2



742 単位)

-74単位

要介護3



812 単位)

-81単位

要介護4



878 単位)

-88単位

要介護5



943 単位)

-94単位

要介護1



748 単位)

-75単位

要介護2



813 単位)

-81単位

要介護3



要介護4



952 単位)

要介護5



1,016 単位)

885 単位)

-14単位

+13単位

+16単位

+18単位

+21単位

+8単位

-89単位
-95単位
-102単位
+46単位

要介護1



748 単位)

-75単位

要介護2



813 単位)

-81単位

要介護3



要介護4



952 単位)

要介護5



1,016 単位)

885 単位)

注 外泊時費用

+5単位

-89単位
-95単位
-102単位
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

注 外泊時在宅サービス利用費用

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定

ホ 初期加算

(1日につき 30単位を加算)

ヘ 再入所時栄養連携加算

(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

(1) 退所前訪問相談援助加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
ト 退所時等
相談援助加算

(退所後1回を限度に、460単位を算定)
(3) 退所時相談援助加算
(400単位)
(4) 退所前連携加算
(500単位)


入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

チ 栄養マネジメント強化加算

(1日につき 11単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

リ 経口移行加算

(1日につき 28単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

(1) 経口維持加算(Ⅰ)

(1月につき 400単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

(2) 経口維持加算(Ⅱ)

(1月につき 100単位を加算)


経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。

ヌ 経口維持加算

(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)

(1月につき 90単位を加算)

(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)

(1月につき 110単位を加算)

ル 口腔衛生管理加算

ヲ 療養食加算


歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))

(1) 早朝・夜間の場合
ワ 配置医師緊急時対応加算

(1回につき 650単位を加算)
(2) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下

(1) 看取り介護加算
(Ⅰ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1280単位を加算)

カ 看取り介護加算

(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2) 看取り介護加算
(Ⅱ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)

ヨ 在宅復帰支援機能加算

(1日につき 10単位を加算)

タ 在宅・入所相互利用加算

(1日につき 40単位を加算)

レ 小規模拠点集合型施設加算

(1日につき 50単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ソ 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

ツ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

ネ 褥瘡マネジメント加算

(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)

ナ 排せつ支援加算

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)

ラ 自立支援促進加算

(1月につき 300単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

ム 科学的介護推進体制加算

(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)

ウ 安全対策体制加算

(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

ヰ サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき

ノ 介護職員処遇改善加算

+所定単位×83/1000)


所定単位は、イからヰまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき

+所定単位×60/1000)

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき

+所定単位×33/1000)

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
オ 介護職員等特定処遇改善加算

ク 介護職員等ベースアップ等支援加算

(1月につき

+所定単位×27/1000)


所定単位は、イからヰまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき

+所定単位×23/1000)

(1月につき

+所定単位×16/1000)

個別機能訓練加
算(Ⅰ)

個別機能訓練加
算(Ⅱ)

ADL維持等加
算(Ⅰ)

ADL維持等加
算(Ⅱ)

1月につき
+100単位
(3月に1回
を限度)

1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場
合は、1月に
つき+100
単位

+12単位

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位

-87単位

×70/100

×97/100

(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>

+56単位



生活機能向上
連携加算(Ⅱ)









若年性認知症
入所者受入加


専従の常勤医
師を配置して
いる場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支援
体制加算(Ⅰ)

障害者生活支援
体制加算(Ⅱ)

+120単位

+25単位

+5単位

+26単位

+41単位

-94単位



+4単位

(1) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>

+41単位



生活機能向上
連携加算(Ⅰ)

+23単位

+36単位

(2) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>

準ユニットケア
加算

-87単位

要介護1

×97/100

(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>

夜勤職員配置加
算(Ⅲ)・(Ⅳ)

-80単位

×97/100

(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室的多床室>





夜勤職員配置
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)


所定単位は、イからヰまでにより算定した単位数の合計

※ 安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和6年4月1日から適用する。

地域 8

+5単位