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【資料2】介護報酬の算定構造 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防訪問入浴介護費

介護職員2人が
行った場合

基本部分

イ 介護予防訪問入浴介護費

(1回につき 852単位)


全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

×95/100

×90/100


事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100


特別地域介護予防
訪問入浴介護加算


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

+15/100

+10/100

+5/100

事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

ロ 初回加算

(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ハ 認知症専門ケア加算

(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)

ニ サービス提供体制強化
加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×58/1000)

ホ 介護職員処遇改善加算


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ヘ 介護職員等特定処遇
改善加算

(1月につき +所定単位×21/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×15/1000)

ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算


(1月につき +所定単位×11/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、 「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位

-○○単位

×○○/100 ⇒
+○○/100 ⇒

所定単位数
所定単位数
所定単位数
所定単位数



×


○○単位
○○単位
○○/100
所定単位数×○○/100

予防 1