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【資料2】介護報酬の算定構造 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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Ⅰ 指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防訪問入浴介護費
注
介護職員2人が
行った場合
基本部分
イ 介護予防訪問入浴介護費
(1回につき 852単位)
注
全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合
×95/100
×90/100
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
注
特別地域介護予防
訪問入浴介護加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ニ サービス提供体制強化
加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×58/1000)
ホ 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヘ 介護職員等特定処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×15/1000)
ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算
:
(1月につき +所定単位×11/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、 「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
-○○単位
⇒
×○○/100 ⇒
+○○/100 ⇒
所定単位数
所定単位数
所定単位数
所定単位数
+
-
×
+
○○単位
○○単位
○○/100
所定単位数×○○/100
予防 1
1 介護予防訪問入浴介護費
注
介護職員2人が
行った場合
基本部分
イ 介護予防訪問入浴介護費
(1回につき 852単位)
注
全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合
×95/100
×90/100
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
注
特別地域介護予防
訪問入浴介護加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ニ サービス提供体制強化
加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×58/1000)
ホ 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヘ 介護職員等特定処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×15/1000)
ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算
:
(1月につき +所定単位×11/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、 「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
-○○単位
⇒
×○○/100 ⇒
+○○/100 ⇒
所定単位数
所定単位数
所定単位数
所定単位数
+
-
×
+
○○単位
○○単位
○○/100
所定単位数×○○/100
予防 1