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【資料2】介護報酬の算定構造 (36 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合
廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合
医師の配置に
ついて医療法
施行規則第4
9条の規定が
適用されてい
る場合
夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
若年性認知症
利用者受入加
算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
要支援1 (
536 単位)
要支援2 (
672 単位)
b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
要支援1 (
564 単位)
要支援2 (
701 単位)
c 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅲ)
(一) 病院療養
<療養機能強化型B>
病床介護予防
<従来型個室>
要支援1 (
554 単位)
要支援2 (
691 単位)
要支援1 (
593 単位)
要支援2 (
751 単位)
e 病院療養病床介護予防短期入所療養 要支援1 (
介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
要支援2 (
626 単位)
f 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
要支援1 (
614 単位)
要支援2 (
772 単位)
要支援1 (
504 単位)
要支援2 (
631 単位)
要支援1 (
519 単位)
要支援2 (
647 単位)
要支援1 (
563 単位)
要支援2 (
712 単位)
要支援1 (
581 単位)
要支援2 (
730 単位)
要支援1 (
487 単位)
要支援2 (
608 単位)
要支援1 (
547 単位)
要支援2 (
690 単位)
a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(1) 病院療養
病床介護予防
短期入所療養
介護費
(1日につき)
d 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅳ)
<多床室>
a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
(二) 病院療養
<療養機能強化型>
病床介護予防
<従来型個室>
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
c 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅲ)
<多床室>
d 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>
a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
(三) 病院療養
<従来型個室>
病床介護予防
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>
(2) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費
(1日につき)
545 単位)
要支援2 (
681 単位)
要支援1 (
603 単位)
要支援2 (
761 単位)
要支援1 (
545 単位)
要支援2 (
681 単位)
要支援1 (
603 単位)
要支援2 (
761 単位)
要支援1 (
619 単位)
要支援2 (
779 単位)
(二) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
要支援1 (
648 単位)
要支援2 (
808 単位)
(三) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
要支援1 (
638 単位)
要支援2 (
798 単位)
要支援1 (
619 単位)
(二) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
a 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(3) ユニット型
病院療養病床
介護予防短期
入所療養
介護費
(1日につき)
看護師が基準
僻地の医師確
僻地の医師確
に定められた
保計画を届出
保計画を届出
看護職員の員
たもので、医師
たもの以外で、
数に20/100を
の数が基準に
医師の数が基
又 乗じて得た数 又 定められた医 又 準に定められ
は 未満の場合
は 師の員数に
は た医師の員数
60/100を乗じ
に60/100を乗
て得た数未満
じて得た数未
である場合
満である場合
×70/100
b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
要支援1 (
看護<6:1>
介護<4:1>
看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合
要支援2 (
779 単位)
(五) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
648 単位)
要支援2 (
808 単位)
(六) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
638 単位)
要支援2 (
798 単位)
(一) ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
要支援1 (
619 単位)
要支援2 (
779 単位)
(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
619 単位)
要支援2 (
779 単位)
×90/100
×70/100
夜間勤務等
看護(Ⅰ)
+23単位
×90/100
病院療養病
床療養環境
減算
-25単位
-12単位
×90/100
×90/100
×97/100
(4) ユニット型
病院療養病床
経過型介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)
(5) 療養食加算
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(6) 認知症
専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(7) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(8) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(9) 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(10) 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(11) 介護職員等ベースアップ等
支援加算
夜間勤務等
看護(Ⅱ)
+14単位
-12単位
夜間勤務等
看護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等
看護(Ⅳ)
+7単位
×70/100
(四) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
注
784 単位)
-25単位
(一) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費(Ⅰ)
利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場 又
合
は
注
(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
予防 8
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合
廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合
医師の配置に
ついて医療法
施行規則第4
9条の規定が
適用されてい
る場合
夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
若年性認知症
利用者受入加
算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
要支援1 (
536 単位)
要支援2 (
672 単位)
b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
要支援1 (
564 単位)
要支援2 (
701 単位)
c 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅲ)
(一) 病院療養
<療養機能強化型B>
病床介護予防
<従来型個室>
要支援1 (
554 単位)
要支援2 (
691 単位)
要支援1 (
593 単位)
要支援2 (
751 単位)
e 病院療養病床介護予防短期入所療養 要支援1 (
介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
要支援2 (
626 単位)
f 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
要支援1 (
614 単位)
要支援2 (
772 単位)
要支援1 (
504 単位)
要支援2 (
631 単位)
要支援1 (
519 単位)
要支援2 (
647 単位)
要支援1 (
563 単位)
要支援2 (
712 単位)
要支援1 (
581 単位)
要支援2 (
730 単位)
要支援1 (
487 単位)
要支援2 (
608 単位)
要支援1 (
547 単位)
要支援2 (
690 単位)
a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(1) 病院療養
病床介護予防
短期入所療養
介護費
(1日につき)
d 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅳ)
<多床室>
a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
(二) 病院療養
<療養機能強化型>
病床介護予防
<従来型個室>
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
c 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅲ)
<多床室>
d 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>
a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
(三) 病院療養
<従来型個室>
病床介護予防
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>
(2) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費
(1日につき)
545 単位)
要支援2 (
681 単位)
要支援1 (
603 単位)
要支援2 (
761 単位)
要支援1 (
545 単位)
要支援2 (
681 単位)
要支援1 (
603 単位)
要支援2 (
761 単位)
要支援1 (
619 単位)
要支援2 (
779 単位)
(二) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
要支援1 (
648 単位)
要支援2 (
808 単位)
(三) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
要支援1 (
638 単位)
要支援2 (
798 単位)
要支援1 (
619 単位)
(二) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
a 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(3) ユニット型
病院療養病床
介護予防短期
入所療養
介護費
(1日につき)
看護師が基準
僻地の医師確
僻地の医師確
に定められた
保計画を届出
保計画を届出
看護職員の員
たもので、医師
たもの以外で、
数に20/100を
の数が基準に
医師の数が基
又 乗じて得た数 又 定められた医 又 準に定められ
は 未満の場合
は 師の員数に
は た医師の員数
60/100を乗じ
に60/100を乗
て得た数未満
じて得た数未
である場合
満である場合
×70/100
b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
要支援1 (
看護<6:1>
介護<4:1>
看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合
要支援2 (
779 単位)
(五) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
648 単位)
要支援2 (
808 単位)
(六) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
638 単位)
要支援2 (
798 単位)
(一) ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
要支援1 (
619 単位)
要支援2 (
779 単位)
(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
619 単位)
要支援2 (
779 単位)
×90/100
×70/100
夜間勤務等
看護(Ⅰ)
+23単位
×90/100
病院療養病
床療養環境
減算
-25単位
-12単位
×90/100
×90/100
×97/100
(4) ユニット型
病院療養病床
経過型介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)
(5) 療養食加算
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(6) 認知症
専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(7) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(8) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(9) 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(10) 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(11) 介護職員等ベースアップ等
支援加算
夜間勤務等
看護(Ⅱ)
+14単位
-12単位
夜間勤務等
看護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等
看護(Ⅳ)
+7単位
×70/100
(四) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
注
784 単位)
-25単位
(一) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費(Ⅰ)
利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場 又
合
は
注
(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
予防 8