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【資料2】介護報酬の算定構造 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
注
夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合
基本部分
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
b 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅱ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<従来型個室>
(
要介護5
(
要介護1
(
c 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅲ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<従来型個室>
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
e 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅴ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<多床室>
(
要介護5
(
要介護1
(
f 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅵ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<多床室>
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(1) 病院療養病床短期
入所療養介護費
(1日につき)
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(二) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型>
<従来型個室>
c 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>
(三) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
(一) 病院療養病床
<従来型個室>
経過型短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(2) 病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
(1日につき)
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
(二) 病院療養病床
<従来型個室>
経過型短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(二) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(3) ユニット型病院療養病床
短期入所療養介護費
(1日につき)
(三) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(4) ユニット型病院療養病床
経過型短期入所療養
介護費
(1日につき)
(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費
(
(
(
(
(
(
(
(
(一) 3時間以上4時間未満
(
(二) 4時間以上6時間未満
(
(三) 6時間以上8時間未満
(
(6) 療養食加算
708
813
1,042
1,139
1,227
737
848
1,086
1,188
1,279
727
836
1,071
1,171
1,261
814
921
1,149
1,247
1,334
849
960
1,199
1,300
1,391
837
946
1,181
1,280
1,370
652
757
914
1,063
1,104
667
776
935
1,088
1,130
759
866
1,020
1,171
1,211
778
886
1,044
1,199
1,240
629
738
885
1,037
1,077
738
846
993
1,146
1,186
717
824
971
1,059
1,148
825
933
1,078
1,168
1,256
717
824
930
1,019
1,107
825
933
1,037
1,125
1,216
838
943
1,172
1,269
1,356
867
977
1,216
1,317
1,408
856
965
1,201
1,300
1,390
838
943
1,172
1,269
1,356
867
977
1,216
1,317
1,408
856
965
1,201
1,300
1,390
838
943
1,082
1,170
1,257
838
943
1,082
1,170
1,257
670
928
1,289
注
利用者の数及
看護・介護職員
看護師が基準
僻地の医師確
僻地の医師確
び入院患者の
の員数が基準
に定められた看
保計画を届出
保計画を届出
数の合計数が
に満たない場合
護職員の員数
たもので、医師
たもの以外で、
入院患者の定
に20/100を乗
の数が基準に
医師の数が基
又 じて得た数未満 又 定められた医師 又 準に定められた
員を超える場合 又
は
は の場合
は の員数に
は 医師の員数に
60/100を乗じ
60/100を乗じ
て得た数未満
て得た数未満
である場合
である場合
注
常勤のユニット
廊下幅が設備
リーダーをユ
基準を満たさな
ニット毎に配置
い場合
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合
注
注
注
医師の配置に
ついて医療法
施行規則第49
条の規定が適
用されている場
合
夜勤を行う職員
の勤務条件に
関する基準の
区分による加算
認知症行動・心
理症状緊急対
応加算
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×70/100
単位)
×90/100
×90/100
夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
単位)
単位)
夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
単位)
単位)
病院療養病床
療養環境減算
-25単位
単位)
単位)
-25単位
×70/100
-12単位
単位)
単位)
単位)
+200単位
(7日間を限度)
+90単位
(7日(やむ
を得ない事
情がある場
合は14日)
を限度)
+120単位
片道につき
+184単位
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×70/100
×90/100
×90/100
単位)
単位)
単位)
×97/100
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
+60単位
単位)
単位)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(12) 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
単位)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(11) 介護職員等特定
処遇改善加算
-12単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位
(8) 特定診療費
(10) 介護職員処遇
改善加算
注
利用者に対し
て送迎を行う
場合
単位)
(1日につき 4単位を加算)
(9) サービス提供体制
強化加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(7) 認知症専門ケア加算
注
緊急短期入
所受入加算
注
(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
介護 11
注
夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合
基本部分
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
b 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅱ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<従来型個室>
(
要介護5
(
要介護1
(
c 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅲ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<従来型個室>
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
e 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅴ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<多床室>
(
要介護5
(
要介護1
(
f 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅵ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<多床室>
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(1) 病院療養病床短期
入所療養介護費
(1日につき)
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(二) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型>
<従来型個室>
c 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>
(三) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
(一) 病院療養病床
<従来型個室>
経過型短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(2) 病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
(1日につき)
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
(二) 病院療養病床
<従来型個室>
経過型短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(二) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(3) ユニット型病院療養病床
短期入所療養介護費
(1日につき)
(三) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(4) ユニット型病院療養病床
経過型短期入所療養
介護費
(1日につき)
(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費
(
(
(
(
(
(
(
(
(一) 3時間以上4時間未満
(
(二) 4時間以上6時間未満
(
(三) 6時間以上8時間未満
(
(6) 療養食加算
708
813
1,042
1,139
1,227
737
848
1,086
1,188
1,279
727
836
1,071
1,171
1,261
814
921
1,149
1,247
1,334
849
960
1,199
1,300
1,391
837
946
1,181
1,280
1,370
652
757
914
1,063
1,104
667
776
935
1,088
1,130
759
866
1,020
1,171
1,211
778
886
1,044
1,199
1,240
629
738
885
1,037
1,077
738
846
993
1,146
1,186
717
824
971
1,059
1,148
825
933
1,078
1,168
1,256
717
824
930
1,019
1,107
825
933
1,037
1,125
1,216
838
943
1,172
1,269
1,356
867
977
1,216
1,317
1,408
856
965
1,201
1,300
1,390
838
943
1,172
1,269
1,356
867
977
1,216
1,317
1,408
856
965
1,201
1,300
1,390
838
943
1,082
1,170
1,257
838
943
1,082
1,170
1,257
670
928
1,289
注
利用者の数及
看護・介護職員
看護師が基準
僻地の医師確
僻地の医師確
び入院患者の
の員数が基準
に定められた看
保計画を届出
保計画を届出
数の合計数が
に満たない場合
護職員の員数
たもので、医師
たもの以外で、
入院患者の定
に20/100を乗
の数が基準に
医師の数が基
又 じて得た数未満 又 定められた医師 又 準に定められた
員を超える場合 又
は
は の場合
は の員数に
は 医師の員数に
60/100を乗じ
60/100を乗じ
て得た数未満
て得た数未満
である場合
である場合
注
常勤のユニット
廊下幅が設備
リーダーをユ
基準を満たさな
ニット毎に配置
い場合
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合
注
注
注
医師の配置に
ついて医療法
施行規則第49
条の規定が適
用されている場
合
夜勤を行う職員
の勤務条件に
関する基準の
区分による加算
認知症行動・心
理症状緊急対
応加算
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×70/100
単位)
×90/100
×90/100
夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
単位)
単位)
夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
単位)
単位)
病院療養病床
療養環境減算
-25単位
単位)
単位)
-25単位
×70/100
-12単位
単位)
単位)
単位)
+200単位
(7日間を限度)
+90単位
(7日(やむ
を得ない事
情がある場
合は14日)
を限度)
+120単位
片道につき
+184単位
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×70/100
×90/100
×90/100
単位)
単位)
単位)
×97/100
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
+60単位
単位)
単位)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(12) 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
単位)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(11) 介護職員等特定
処遇改善加算
-12単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位
(8) 特定診療費
(10) 介護職員処遇
改善加算
注
利用者に対し
て送迎を行う
場合
単位)
(1日につき 4単位を加算)
(9) サービス提供体制
強化加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(7) 認知症専門ケア加算
注
緊急短期入
所受入加算
注
(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
介護 11