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【資料2】介護報酬の算定構造 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

基本部分

a 認知症疾患型短期入所
(一) 認知症
療養介護費(ⅰ)
疾患型短期

<従来型個室>
入所療養

介護費(Ⅰ)

b 認知症疾患型短期入所

看護<3:1>
療養介護費(ⅱ)
介護<6:1>
<多床室>

(二) 認知症
疾患型短期
入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<4:1>
介護<4:1>

(1) 認知症疾患型
短期入所療養
介護費
(1日につき)

(三) 認知症
疾患型短期
入所療養
介護費(Ⅲ)

a 認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

b
看護<4:1>
介護<5:1>



a
棟 (四) 認知症
疾患型短期
入所療養
介護費(Ⅳ)
看護<4:1>
介護<6:1>

(五) 認知症
疾患型短期
入所療養
介護費(Ⅴ)
経過措置型

認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>
認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

b 認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

(一) 認知症疾患型経過型短期入所療養
介護費(Ⅰ)
(2) 認知症疾患型
<従来型個室>
経過型
短期入所療養
介護費
(二) 認知症疾患型経過型短期入所療養
(1日につき)
介護費(Ⅱ)
<多床室>






(一) ユニット型
認知症
疾患型短期
入所療養
介護費(Ⅰ)

(3) ユニット型
認知症疾患型
短期入所
療養介護費
(1日につき)





(4) 特定認知症
疾患型短期入所
療養介護費

(二) ユニット型
認知症
疾患型短期
入所療養
介護費(Ⅱ)

a ユニット型認知症疾患型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型
認知症疾患型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的
多床室>
a ユニット型認知症疾患型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型
認知症疾患型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的
多床室>

(一) 3時間以上4時間未満
(二) 4時間以上6時間未満
(三) 6時間以上8時間未満

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5





















































































1,042
1,108
1,173
1,239
1,305
1,150
1,216
1,280
1,348
1,412
986
1,055
1,124
1,193
1,260
1,094
1,163
1,230
1,302
1,369
958
1,025
1,091
1,158
1,224
1,066
1,132
1,200
1,266
1,333
942
1,008
1,073
1,138
1,204
1,049
1,116
1,180
1,247
1,312
881
947
1,013
1,078
1,143
990
1,055
1,121
1,186
1,251
786
850
917
983
1,048
894
960
1,025
1,091
1,156
1,171
1,236
1,303
1,368
1,434
1,171
1,236
1,303
1,368
1,434
1,115
1,183
1,253
1,322
1,390
1,115
1,183
1,253
1,322
1,390
670
927
1,288

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)







利用者の数及び
看護・介護職員の
看護師が基準に
僻地の医師確保
僻地の医師確保
入院患者の数の
員数が基準に満
定められた看護
計画を届出たもの
計画を届出たもの
合計数が入院患
たない場合
職員の員数に
で、医師の数が基
以外で、医師の数
者の定員を超える 又
又 20/100を乗じて 又 準に定められた医 又 が基準に定められ
場合

は 得た数未満の場 は 師の員数に
は た医師の員数に

60/100を乗じて
60/100を乗じて
得た数未満である
得た数未満である
場合
場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

緊急短期入所受
入加算

×70/100

×90/100

×70/100

×90/100

×90/100

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(6) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(8) 介護職員
処遇改善加算


(1月につき +所定単位×26/1000) 所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)

(9) 介護職員等特定
処遇改善加算

(10) 介護職員等
ベースアップ等
支援加算

×90/100

×97/100

(5) 療養食加算

(7) サービス提供
体制強化加算

+90単位
(7日(やむを得な
い事情がある場
合は14日)を限
度)

-12単位

×70/100


(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×15/1000) 所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

介護 13


利用者に対して
送迎を行う場合

片道につき
+184単位