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【資料2】介護報酬の算定構造 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

基本部分

(1) 訪問看護サービスを行わない場合
イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)
(2) 訪問看護サービスを行う場合

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)

















通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

緊急時訪問
看護加算

特別管理加


ターミナルケ
ア加算

1月につき
+315単位

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
+2,000
単位

要介護1



5,697 単位)

-62単位

要介護2



10,168 単位)

-111単位

要介護3



16,883 単位)

-184単位

要介護4



21,357 単位)

-233単位

要介護5



25,829 単位)

-281単位

要介護1



8,312 単位)

-91単位

要介護2



12,985 単位)

-141単位

要介護3



19,821 単位)

要介護4



24,434 単位)

-266単位

要介護5



29,601 単位)

-322単位

要介護1



5,697 単位)

-62単位

要介護2



10,168 単位)

-111単位

要介護3



16,883 単位)

-184単位

要介護4



21,357 単位)

-233単位

要介護5



25,829 単位)

-281単位

ハ 初期加算

(1日につき

×98/100

-216単位

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行
う場合
1月につき
-900単位

+15/100 +10/100

+5/100

+30単位)

ニ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能
(1回につき +600単位)
ホ 総合マネジメント体制強化加算

(1月につき 1,000単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位)

へ 生活機能向上連携加算
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1月につき +90単位)
ト 認知症専門ケア加算
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)
チ サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +640単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000


所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

リ 介護職員処遇改善加算

(1月につき +所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ヌ 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×63/1000)


所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)

(1月につき +所定単位×24/1000) 所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

ル 介護職員等ベースアップ等
支援加算

: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位

-○○単位

×○○/100 ⇒
+○○/100 ⇒

所定単位数
所定単位数
所定単位数
所定単位数



×


○○単位
○○単位
○○/100
所定単位数×○○/100

地域 1