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【資料2】介護報酬の算定構造 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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Ⅰ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
注
准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合
基本部分
(1) 訪問看護サービスを行わない場合
イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)
(2) 訪問看護サービスを行う場合
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)
注
注
注
注
注
注
注
注
通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)
事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算
中山間地域
等における
小規模事業
所加算
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
緊急時訪問
看護加算
特別管理加
算
ターミナルケ
ア加算
1月につき
+315単位
1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位
死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
+2,000
単位
要介護1
(
5,697 単位)
-62単位
要介護2
(
10,168 単位)
-111単位
要介護3
(
16,883 単位)
-184単位
要介護4
(
21,357 単位)
-233単位
要介護5
(
25,829 単位)
-281単位
要介護1
(
8,312 単位)
-91単位
要介護2
(
12,985 単位)
-141単位
要介護3
(
19,821 単位)
要介護4
(
24,434 単位)
-266単位
要介護5
(
29,601 単位)
-322単位
要介護1
(
5,697 単位)
-62単位
要介護2
(
10,168 単位)
-111単位
要介護3
(
16,883 単位)
-184単位
要介護4
(
21,357 単位)
-233単位
要介護5
(
25,829 単位)
-281単位
ハ 初期加算
(1日につき
×98/100
-216単位
事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行
う場合
1月につき
-900単位
+15/100 +10/100
+5/100
+30単位)
ニ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能
(1回につき +600単位)
ホ 総合マネジメント体制強化加算
(1月につき 1,000単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位)
へ 生活機能向上連携加算
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1月につき +90単位)
ト 認知症専門ケア加算
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)
チ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +640単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
リ 介護職員処遇改善加算
(1月につき +所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
注
(1月につき +所定単位×24/1000) 所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
ル 介護職員等ベースアップ等
支援加算
: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
-○○単位
⇒
×○○/100 ⇒
+○○/100 ⇒
所定単位数
所定単位数
所定単位数
所定単位数
+
-
×
+
○○単位
○○単位
○○/100
所定単位数×○○/100
地域 1
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
注
准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合
基本部分
(1) 訪問看護サービスを行わない場合
イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)
(2) 訪問看護サービスを行う場合
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)
注
注
注
注
注
注
注
注
通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)
事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算
中山間地域
等における
小規模事業
所加算
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
緊急時訪問
看護加算
特別管理加
算
ターミナルケ
ア加算
1月につき
+315単位
1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位
死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
+2,000
単位
要介護1
(
5,697 単位)
-62単位
要介護2
(
10,168 単位)
-111単位
要介護3
(
16,883 単位)
-184単位
要介護4
(
21,357 単位)
-233単位
要介護5
(
25,829 単位)
-281単位
要介護1
(
8,312 単位)
-91単位
要介護2
(
12,985 単位)
-141単位
要介護3
(
19,821 単位)
要介護4
(
24,434 単位)
-266単位
要介護5
(
29,601 単位)
-322単位
要介護1
(
5,697 単位)
-62単位
要介護2
(
10,168 単位)
-111単位
要介護3
(
16,883 単位)
-184単位
要介護4
(
21,357 単位)
-233単位
要介護5
(
25,829 単位)
-281単位
ハ 初期加算
(1日につき
×98/100
-216単位
事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行
う場合
1月につき
-900単位
+15/100 +10/100
+5/100
+30単位)
ニ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能
(1回につき +600単位)
ホ 総合マネジメント体制強化加算
(1月につき 1,000単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位)
へ 生活機能向上連携加算
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1月につき +90単位)
ト 認知症専門ケア加算
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)
チ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +640単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
リ 介護職員処遇改善加算
(1月につき +所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
注
(1月につき +所定単位×24/1000) 所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
ル 介護職員等ベースアップ等
支援加算
: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
-○○単位
⇒
×○○/100 ⇒
+○○/100 ⇒
所定単位数
所定単位数
所定単位数
所定単位数
+
-
×
+
○○単位
○○単位
○○/100
所定単位数×○○/100
地域 1