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【資料2】介護報酬の算定構造 (37 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
注
利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合
基本部分
a 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
要支援1
(
519 単位)
要支援2
(
652 単位)
要支援1
(
547 単位)
要支援2
(
679 単位)
要支援1
(
538 単位)
要支援2
(
670 単位)
要支援1
(
577 単位)
要支援2
(
731 単位)
要支援1
(
610 単位)
要支援2
(
764 単位)
要支援1
(
599 単位)
要支援2
(
753 単位)
(二) 診療所
a 診療所介護予防短期
介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅱ)
b 診療所介護予防短期
看護・介護
入所療養介護費(ⅱ)
<3:1>
<多床室>
要支援1
(
461 単位)
要支援2
(
576 単位)
要支援1
(
526 単位)
要支援2
(
664 単位)
(一) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
要支援1
(
603 単位)
要支援2
(
759 単位)
要支援1
(
630 単位)
要支援2
(
787 単位)
要支援1
(
621 単位)
要支援2
(
777 単位)
要支援1
(
603 単位)
要支援2
(
759 単位)
要支援1
(
630 単位)
要支援2
(
787 単位)
要支援1
(
621 単位)
要支援2
(
777 単位)
b 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
c 診療所介護予防短期
(一) 診療所
入所療養介護費(ⅲ)
介護予防短期
<療養機能強化型B>
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅰ)
d 診療所介護予防短期
(1) 診療所
看護<6:1>
入所療養介護費(ⅳ)
介護予防短期
介護<6:1>
<多床室>
入所療養
e 診療所介護予防短期
介護費
入所療養介護費(ⅴ)
(1日につき)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
(二) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(三) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(2) ユニット型
診療所介護
予防短期入所
療養介護費
(四) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
(1日につき)
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(3) 療養食加算
注
常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合
注
廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合
注
食堂を有しない
場合
診療所設備基
準減算
-60単位
×70/100
-25単位
注
認知症行動・心
理症状緊急対
応加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
1日につき
+200単位
(7日間を限度)
1日につき
+120単位
注
利用者に対して
送迎を行う場合
片道につき
+184単位
×97/100
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(4) 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(5) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(6) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(7) 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(8) 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(9) 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×5/1000)
注
所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
予防 9
注
利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合
基本部分
a 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
要支援1
(
519 単位)
要支援2
(
652 単位)
要支援1
(
547 単位)
要支援2
(
679 単位)
要支援1
(
538 単位)
要支援2
(
670 単位)
要支援1
(
577 単位)
要支援2
(
731 単位)
要支援1
(
610 単位)
要支援2
(
764 単位)
要支援1
(
599 単位)
要支援2
(
753 単位)
(二) 診療所
a 診療所介護予防短期
介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅱ)
b 診療所介護予防短期
看護・介護
入所療養介護費(ⅱ)
<3:1>
<多床室>
要支援1
(
461 単位)
要支援2
(
576 単位)
要支援1
(
526 単位)
要支援2
(
664 単位)
(一) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
要支援1
(
603 単位)
要支援2
(
759 単位)
要支援1
(
630 単位)
要支援2
(
787 単位)
要支援1
(
621 単位)
要支援2
(
777 単位)
要支援1
(
603 単位)
要支援2
(
759 単位)
要支援1
(
630 単位)
要支援2
(
787 単位)
要支援1
(
621 単位)
要支援2
(
777 単位)
b 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
c 診療所介護予防短期
(一) 診療所
入所療養介護費(ⅲ)
介護予防短期
<療養機能強化型B>
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅰ)
d 診療所介護予防短期
(1) 診療所
看護<6:1>
入所療養介護費(ⅳ)
介護予防短期
介護<6:1>
<多床室>
入所療養
e 診療所介護予防短期
介護費
入所療養介護費(ⅴ)
(1日につき)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
(二) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(三) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(2) ユニット型
診療所介護
予防短期入所
療養介護費
(四) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
(1日につき)
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(3) 療養食加算
注
常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合
注
廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合
注
食堂を有しない
場合
診療所設備基
準減算
-60単位
×70/100
-25単位
注
認知症行動・心
理症状緊急対
応加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
1日につき
+200単位
(7日間を限度)
1日につき
+120単位
注
利用者に対して
送迎を行う場合
片道につき
+184単位
×97/100
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(4) 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(5) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(6) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(7) 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(8) 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(9) 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×5/1000)
注
所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
予防 9