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【資料2】介護報酬の算定構造 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合

基本部分

a 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1



519 単位)

要支援2



652 単位)

要支援1



547 単位)

要支援2



679 単位)

要支援1



538 単位)

要支援2



670 単位)

要支援1



577 単位)

要支援2



731 単位)

要支援1



610 単位)

要支援2



764 単位)

要支援1



599 単位)

要支援2



753 単位)

(二) 診療所
a 診療所介護予防短期
介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅱ)
b 診療所介護予防短期
看護・介護
入所療養介護費(ⅱ)
<3:1>
<多床室>

要支援1



461 単位)

要支援2



576 単位)

要支援1



526 単位)

要支援2



664 単位)

(一) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>

要支援1



603 単位)

要支援2



759 単位)

要支援1



630 単位)

要支援2



787 単位)

要支援1



621 単位)

要支援2



777 単位)

要支援1



603 単位)

要支援2



759 単位)

要支援1



630 単位)

要支援2



787 単位)

要支援1



621 単位)

要支援2



777 単位)

b 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
c 診療所介護予防短期
(一) 診療所
入所療養介護費(ⅲ)
介護予防短期
<療養機能強化型B>
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅰ)
d 診療所介護予防短期
(1) 診療所
看護<6:1>
入所療養介護費(ⅳ)
介護予防短期
介護<6:1>
<多床室>
入所療養
e 診療所介護予防短期
介護費
入所療養介護費(ⅴ)
(1日につき)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>

(二) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(三) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>

(2) ユニット型
診療所介護
予防短期入所
療養介護費
(四) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
(1日につき)
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(3) 療養食加算


常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合


廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合


食堂を有しない
場合

診療所設備基
準減算
-60単位

×70/100

-25単位


認知症行動・心
理症状緊急対
応加算


若年性認知症
利用者受入加


1日につき
+200単位
(7日間を限度)

1日につき
+120単位


利用者に対して
送迎を行う場合

片道につき
+184単位

×97/100

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(4) 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(5) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(6) サービス提供体制強化加算

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)

(7) 介護職員処遇改善加算


所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(8) 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×15/1000)


所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(9) 介護職員等ベースアップ等支援加算

(1月につき +所定単位×5/1000)


所定単位は、(1)から(6)までにより算定した単位数の合計

: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

予防 9