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【資料2】介護報酬の算定構造 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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注 外泊時費用

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定

注 試行的退院サービス費

入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、1月につき6日を限度として1日につき800単位を算定 ((2)及び(4)の基本単価に限る。)

注 他科受診時費用

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定

(5) 初期加算

(6) 退院時
指導等加算
(※3)

(1日につき +30単位)
a 退院前訪問指導加算
(入院中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
b 退院後訪問指導加算
(退院後1回を限度に、460単位を算定)
(一) 退院時等指導
c 退院時指導加算
加算
(400単位)
d 退院時情報提供加算
(500単位)
e 退院前連携加算
(500単位)
(二) 訪問看護指示加算
(入院患者1人につき1回を限度として
300単位算定)

(7) 低栄養リスク改善加算 (※3)


入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合



(1月につき 300単位を加算) 栄養管理の基準を満たさない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
(8) 経口移行加算 (※3)
(1日につき 28単位を加算)
(一) 経口維持加算(Ⅰ)

(1月につき 400単位を加算)

(二) 経口維持加算(Ⅱ)

(1月につき 100単位を加算)

(9) 経口維持加算(※3)

(10) 口腔衛生管理加算 (※3)

(1月につき

90単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。


歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

(11) 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
(12) 在宅復帰支援機能加算 (※3)
(1日につき 10単位を加算)
(13) 特定診療費 (※3)

(14) 認知症専門ケア加算

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(15) 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入院後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(16) 排せつ支援加算 (※3)
(1月につき 100単位を加算)
(17) 安全対策体制加算(※3)
(入院患者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(18) サービス提供体制強化加算

(ニ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)

(19) 介護職員処遇改善加算


所定単位は、(1)から(18)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(20) 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×15/1000)


所定単位は、(1)から(18)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(21) 介護職員等ベースアップ等支援加算







(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(18)までにより算定した単位数の合計

医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、(※3)を適用しない。
安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和6年4月1日から適用する。

介護 21