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【資料2】介護報酬の算定構造 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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Ⅱ 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防認知症対応型通所介護費
注
利用者の数が利
用定員を超える場
合
基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合
注
注
注
注
2時間以上3時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護を行う場合
感染症又は災害の
発生を理由とする
利用者数の減少が
一定以上生じてい
る場合
8時間以上9時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護の前後に
日常生活上の世
話を行う場合
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算
又
は
要支援1
(
474 単位)
要支援2
(
525 単位)
要支援1
(
496 単位)
要支援2
(
550 単位)
要支援1
(
740 単位)
要支援2
(
826 単位)
要支援1
(
759 単位)
要支援2
(
849 単位)
要支援1
(
859 単位)
要支援2
(
959 単位)
要支援1
(
886 単位)
要支援2
(
989 単位)
要支援1
(
428 単位)
要支援2
(
475 単位)
要支援1
(
448 単位)
要支援2
(
497 単位)
要支援1
(
666 単位)
要支援2
(
742 単位)
要支援1
(
683 単位)
要支援2
(
761 単位)
要支援1
(
771 単位)
要支援2
(
862 単位)
要支援1
(
796 単位)
要支援2
(
889 単位)
要支援1
(
247 単位)
要支援2
(
261 単位)
要支援1
(
259 単位)
要支援2
(
273 単位)
要支援1
(
412 単位)
要支援2
(
435 単位)
要支援1
(
423 単位)
要支援2
(
446 単位)
要支援1
(
483 単位)
要支援2
(
512 単位)
要支援1
(
499 単位)
要支援2
(
528 単位)
注
注
入浴介助加算
(Ⅰ)
入浴介助加算
(Ⅱ)
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
注
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
注
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
若年性認知症利
用者受入加算
注
栄養アセスメント
加算
注
注
栄養改善加算
注
口腔・栄養スクリー
ニング加算(Ⅰ)
口腔・栄養スクリー
ニング加算(Ⅱ)
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)
口腔機能向上加
算(Ⅰ)
注
口腔機能向上加
算(Ⅱ)
科学的介護推進
体制加算
注
事業所と同一建
物に居住する者又
は同一建物から利
用する者に介護予
防認知症対応型
通所介護を行う場
合
注
事業所が送迎を
行わない場合
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(1) 介護予防
認知症対応型
通所介護費(ⅰ)
(旧単独型)
(四) 6時間以上
7時間未満
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未満
の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
イ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅰ)
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(2) 介護予防
認知症対応型
通所介護費(ⅱ)
(旧併設型)
(四) 6時間以上
7時間未満
×70/100
×70/100
+3/100
+5/100
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき
+100単位
1日につき
+27単位
1月につき
+20単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
1月につき
+200単位
1月につき
+150単位
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未満
の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
×63/100
(3) 5時間以上6時間未満
ロ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅱ)
(4) 6時間以上7時間未満
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
9時間以上10時間未満
の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
ハ サービス提供
体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
ニ 介護職員処遇
改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
注
(1月につき +所定単位×104/1000) 所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
ホ 介護職員等
特定処遇
改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
ヘ 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
(1月につき
注
+所定単位×31/1000) 所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
+所定単位×24/1000)
注
+所定単位×23/1000) 所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
地域 10
1月につき
+160単位
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
1 介護予防認知症対応型通所介護費
注
利用者の数が利
用定員を超える場
合
基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合
注
注
注
注
2時間以上3時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護を行う場合
感染症又は災害の
発生を理由とする
利用者数の減少が
一定以上生じてい
る場合
8時間以上9時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護の前後に
日常生活上の世
話を行う場合
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算
又
は
要支援1
(
474 単位)
要支援2
(
525 単位)
要支援1
(
496 単位)
要支援2
(
550 単位)
要支援1
(
740 単位)
要支援2
(
826 単位)
要支援1
(
759 単位)
要支援2
(
849 単位)
要支援1
(
859 単位)
要支援2
(
959 単位)
要支援1
(
886 単位)
要支援2
(
989 単位)
要支援1
(
428 単位)
要支援2
(
475 単位)
要支援1
(
448 単位)
要支援2
(
497 単位)
要支援1
(
666 単位)
要支援2
(
742 単位)
要支援1
(
683 単位)
要支援2
(
761 単位)
要支援1
(
771 単位)
要支援2
(
862 単位)
要支援1
(
796 単位)
要支援2
(
889 単位)
要支援1
(
247 単位)
要支援2
(
261 単位)
要支援1
(
259 単位)
要支援2
(
273 単位)
要支援1
(
412 単位)
要支援2
(
435 単位)
要支援1
(
423 単位)
要支援2
(
446 単位)
要支援1
(
483 単位)
要支援2
(
512 単位)
要支援1
(
499 単位)
要支援2
(
528 単位)
注
注
入浴介助加算
(Ⅰ)
入浴介助加算
(Ⅱ)
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
注
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
注
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
若年性認知症利
用者受入加算
注
栄養アセスメント
加算
注
注
栄養改善加算
注
口腔・栄養スクリー
ニング加算(Ⅰ)
口腔・栄養スクリー
ニング加算(Ⅱ)
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)
口腔機能向上加
算(Ⅰ)
注
口腔機能向上加
算(Ⅱ)
科学的介護推進
体制加算
注
事業所と同一建
物に居住する者又
は同一建物から利
用する者に介護予
防認知症対応型
通所介護を行う場
合
注
事業所が送迎を
行わない場合
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(1) 介護予防
認知症対応型
通所介護費(ⅰ)
(旧単独型)
(四) 6時間以上
7時間未満
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未満
の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
イ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅰ)
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(2) 介護予防
認知症対応型
通所介護費(ⅱ)
(旧併設型)
(四) 6時間以上
7時間未満
×70/100
×70/100
+3/100
+5/100
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき
+100単位
1日につき
+27単位
1月につき
+20単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
1月につき
+200単位
1月につき
+150単位
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未満
の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
×63/100
(3) 5時間以上6時間未満
ロ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅱ)
(4) 6時間以上7時間未満
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
9時間以上10時間未満
の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
ハ サービス提供
体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
ニ 介護職員処遇
改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
注
(1月につき +所定単位×104/1000) 所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
ホ 介護職員等
特定処遇
改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
ヘ 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
(1月につき
注
+所定単位×31/1000) 所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
+所定単位×24/1000)
注
+所定単位×23/1000) 所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
地域 10
1月につき
+160単位
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位