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【資料2】介護報酬の算定構造 (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造
1 訪問介護費
注
身体介護の
(2)~(4)に
引き続き生活
援助を行った
場合
基本部分
注
2人の訪問介
護員等による
場合
注
注
夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合
特定事業所加算
注
注
注
注
注
注
共生型訪問介
護を行う場合
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者20
人以上にサービ
スを行う場合
特別地域訪問
介護加算
中山間地域等
における小規
模事業所加算
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
緊急時訪問介
護加算
(1) 20分未満
(167単位)
指定居宅介護事
業所で障害者居
宅介護従業者基
礎研修課程修了
者等により行わ
れる場合
×70/100
(2) 20分以上30分未満
訪
問
介 イ 身体介護
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介 ロ 生活援助
護
費
(250単位)
(3) 30分以上1時間未満
(396単位)
(4) 1時間以上
所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+67単位
(201単位を
限度)
特定事業所加算
(Ⅰ)
+20/100
×200/100
夜間又は
早朝の場合
+25/100
(579単位に30分を増すごとに +84単位)
深夜の場合
+50/100
(1) 20分以上45分未満
特定事業所加算
(Ⅱ)
+10/100
特定事業所加算
(Ⅲ)
+10/100
特定事業所加算
(Ⅴ)
+3/100
特定事業所加算
(Ⅳ)
+5/100
(183単位)
(2) 45分以上
指定居宅介護事
業所で重度訪問
介護従業者養成
研修修了者によ
り行われる場合
×93/100
指定重度訪問介
護事業所が行う
場合
×93/100
(225単位)
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者20
人以上にサービ
スを行う場合
×90/100
1回につき
+100単位
+15/100
+10/100
+5/100
事業所と同一建
物の利用者50人
以上にサービス
を行う場合
×85/100
ハ 通院等乗降介助
(1回につき 99単位)
ニ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ホ 生活機能向上
連携加算
(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ヘ 認知症専門ケア
加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)
ト 介護職員
処遇改善加算
注
所定単位は、イからへまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
チ 介護職員等特定
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
リ 介護職員等ベース
アップ等支援加算
注
(1月につき +所定単位×24/1000) 所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計
: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
介護 1
1 訪問介護費
注
身体介護の
(2)~(4)に
引き続き生活
援助を行った
場合
基本部分
注
2人の訪問介
護員等による
場合
注
注
夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合
特定事業所加算
注
注
注
注
注
注
共生型訪問介
護を行う場合
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者20
人以上にサービ
スを行う場合
特別地域訪問
介護加算
中山間地域等
における小規
模事業所加算
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
緊急時訪問介
護加算
(1) 20分未満
(167単位)
指定居宅介護事
業所で障害者居
宅介護従業者基
礎研修課程修了
者等により行わ
れる場合
×70/100
(2) 20分以上30分未満
訪
問
介 イ 身体介護
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介 ロ 生活援助
護
費
(250単位)
(3) 30分以上1時間未満
(396単位)
(4) 1時間以上
所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+67単位
(201単位を
限度)
特定事業所加算
(Ⅰ)
+20/100
×200/100
夜間又は
早朝の場合
+25/100
(579単位に30分を増すごとに +84単位)
深夜の場合
+50/100
(1) 20分以上45分未満
特定事業所加算
(Ⅱ)
+10/100
特定事業所加算
(Ⅲ)
+10/100
特定事業所加算
(Ⅴ)
+3/100
特定事業所加算
(Ⅳ)
+5/100
(183単位)
(2) 45分以上
指定居宅介護事
業所で重度訪問
介護従業者養成
研修修了者によ
り行われる場合
×93/100
指定重度訪問介
護事業所が行う
場合
×93/100
(225単位)
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者20
人以上にサービ
スを行う場合
×90/100
1回につき
+100単位
+15/100
+10/100
+5/100
事業所と同一建
物の利用者50人
以上にサービス
を行う場合
×85/100
ハ 通院等乗降介助
(1回につき 99単位)
ニ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ホ 生活機能向上
連携加算
(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ヘ 認知症専門ケア
加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)
ト 介護職員
処遇改善加算
注
所定単位は、イからへまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
チ 介護職員等特定
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
リ 介護職員等ベース
アップ等支援加算
注
(1月につき +所定単位×24/1000) 所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計
: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
介護 1