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【資料2】介護報酬の算定構造 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造
1 訪問介護費

身体介護の
(2)~(4)に
引き続き生活
援助を行った
場合

基本部分


2人の訪問介
護員等による
場合




夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合

特定事業所加算













共生型訪問介
護を行う場合

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者20
人以上にサービ
スを行う場合

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問介
護加算

(1) 20分未満
(167単位)
指定居宅介護事
業所で障害者居
宅介護従業者基
礎研修課程修了
者等により行わ
れる場合
×70/100

(2) 20分以上30分未満


介 イ 身体介護









介 ロ 生活援助



(250単位)
(3) 30分以上1時間未満
(396単位)
(4) 1時間以上

所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+67単位
(201単位を
限度)

特定事業所加算
(Ⅰ)
+20/100

×200/100

夜間又は
早朝の場合
+25/100

(579単位に30分を増すごとに +84単位)
深夜の場合
+50/100

(1) 20分以上45分未満

特定事業所加算
(Ⅱ)
+10/100
特定事業所加算
(Ⅲ)
+10/100

特定事業所加算
(Ⅴ)
+3/100

特定事業所加算
(Ⅳ)
+5/100

(183単位)
(2) 45分以上

指定居宅介護事
業所で重度訪問
介護従業者養成
研修修了者によ
り行われる場合
×93/100
指定重度訪問介
護事業所が行う
場合
×93/100

(225単位)

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者20
人以上にサービ
スを行う場合
×90/100

1回につき
+100単位

+15/100

+10/100

+5/100

事業所と同一建
物の利用者50人
以上にサービス
を行う場合
×85/100

ハ 通院等乗降介助
(1回につき 99単位)

ニ 初回加算

(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ホ 生活機能向上
連携加算

(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ヘ 認知症専門ケア
加算

(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)

ト 介護職員
処遇改善加算


所定単位は、イからへまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

チ 介護職員等特定
処遇改善加算

(1月につき +所定単位×63/1000)


所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)

リ 介護職員等ベース
アップ等支援加算


(1月につき +所定単位×24/1000) 所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計
: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。

介護 1