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【資料2】介護報酬の算定構造 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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6 介護予防短期入所生活介護費
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
(1) 単独型
介護予防短期
入所生活
介護費
イ 介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(2) 併設型
介護予防短期
入所生活
介護費
ロ ユニット型
介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(1) 単独型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
(一) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 ( 474 単位)
(二) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 ( 474 単位)
(一) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 ( 446 単位)
(二) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 ( 446 単位)
利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え 又
は
る場合
介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合
注
注
常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合
共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合
注
注
生活相談員配
置等加算
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につき
+100単位
指定短期入
所事業所が行
う場合
×92/100
要支援2 ( 555 単位)
要支援2 ( 555 単位)
(一) 単独型ユニット型介護予防
短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要支援1 ( 555 単位)
(二) 経過的単独型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 ( 555 単位)
(一) 併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要支援1 ( 523 単位)
(二) 経過的併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 ( 523 単位)
×97/100
×70/100
×70/100
要支援2 ( 674 単位)
1日につき
+13単位
要支援2 ( 674 単位)
要支援2 ( 649 単位)
要支援2 ( 649 単位)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ホ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×83/1000)
ヘ 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合
計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ト 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×27/1000)
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合
計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
チ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
個別機能訓
練加算
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
注
若年性認知
症利用者受
入加算
注
利用者に対し
て送迎を行う
場合
要支援2 ( 589 単位)
ハ 療養食加算
ニ 認知症専門ケア加算
注
機能訓練体
制加算
要支援2 ( 589 単位)
×97/100
(2) 併設型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
注
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
注
(1月につき +所定単位×16/1000) 所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合
計
: 「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
予防 5
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
(1) 単独型
介護予防短期
入所生活
介護費
イ 介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(2) 併設型
介護予防短期
入所生活
介護費
ロ ユニット型
介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(1) 単独型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
(一) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 ( 474 単位)
(二) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 ( 474 単位)
(一) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 ( 446 単位)
(二) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 ( 446 単位)
利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え 又
は
る場合
介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合
注
注
常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合
共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合
注
注
生活相談員配
置等加算
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につき
+100単位
指定短期入
所事業所が行
う場合
×92/100
要支援2 ( 555 単位)
要支援2 ( 555 単位)
(一) 単独型ユニット型介護予防
短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要支援1 ( 555 単位)
(二) 経過的単独型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 ( 555 単位)
(一) 併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要支援1 ( 523 単位)
(二) 経過的併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 ( 523 単位)
×97/100
×70/100
×70/100
要支援2 ( 674 単位)
1日につき
+13単位
要支援2 ( 674 単位)
要支援2 ( 649 単位)
要支援2 ( 649 単位)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ホ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×83/1000)
ヘ 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合
計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ト 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×27/1000)
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合
計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
チ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
個別機能訓
練加算
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
注
若年性認知
症利用者受
入加算
注
利用者に対し
て送迎を行う
場合
要支援2 ( 589 単位)
ハ 療養食加算
ニ 認知症専門ケア加算
注
機能訓練体
制加算
要支援2 ( 589 単位)
×97/100
(2) 併設型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
注
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
注
(1月につき +所定単位×16/1000) 所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合
計
: 「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
予防 5
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位