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【資料2】介護報酬の算定構造 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

基本部分

a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【基本型】

(一) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅰ)

b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<従来型個室>【在宅強化型】

要介護1 (

752 単位)

要介護2 (

799 単位)

要介護3 (

861 単位)

要介護4 (

914 単位)

要介護5 (

966 単位)

要介護1 (

794 単位)

要介護2 (
要介護3 (

988 単位)
1,044 単位)

要介護1 (

827 単位)

(1) 介護老人保健施設短期
入所療養介護費
(1日につき)

(二) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>

a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】

991 単位)
1,045 単位)
951 単位)

要介護3 (

1,014 単位)

要介護4 (

1,071 単位)

要介護5 (

1,129 単位)

要介護1 (

778 単位)

要介護2 (

861 単位)

要介護3 (

976 単位)

要介護4 (

1,054 単位)

要介護5 (

1,131 単位)

(三) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>

941 単位)

要介護3 (

1,057 単位)

要介護4 (

1,135 単位)

要介護5 (

1,210 単位)

a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(四) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅳ)
<特別介護老人保健施設
短期入所療養介護費> b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>

a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室>【基本型】

(一) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅰ)

(二) ユニット型介護老人
(2) ユニット型介護老人保健
保健施設短期入所療養
施設短期入所療養介護費
介護費(Ⅱ)
(1日につき)
<療養型老健:
看護職員を配置>

950 単位)
1,026 単位)

要介護5 (

1,103 単位)
934 単位)

要介護3 (

1,029 単位)

要介護4 (

1,106 単位)

要介護5 (

1,183 単位)

要介護1 (

737 単位)

要介護2 (

782 単位)

要介護3 (

845 単位)

要介護4 (

897 単位)

要介護5 (

948 単位)

要介護1 (

811 単位)

971 単位)
1,024 単位)

要介護1 (

833 単位)

要介護2 (

879 単位)

要介護3 (

943 単位)

要介護4 (

997 単位)

要介護5 (

1,049 単位)

要介護1 (

879 単位)
1,018 単位)

要介護5 (

1,133 単位)

c 経過的ユニット型介護老人保健施

短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
【基本型】

要介護1 (

833 単位)

要介護2 (

879 単位)

d 経過的ユニット型介護老人保健施

短期入所療養介護費(ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
【在宅強化型】

要介護1 (

(三) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>

(四) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅳ)
<ユニット型特別介護
老人保健施設短期入所
療養介護費>

(3) 特定介護老人保健施設
短期入所療養介護費

a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】

b 経過的ユニット型介護老人保健施

短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】

a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

997 単位)

+240単位

+76単位

+200単位
(7日間を
限度)

+24単位
×97/100

×70/100

×70/100

955 単位)

要介護3 (

1,018 単位)

要介護4 (

1,075 単位)

要介護5 (

1,133 単位)

要介護1 (

944 単位)

要介護2 (

1,026 単位)

要介護3 (

1,143 単位)

要介護4 (

1,221 単位)

要介護5 (

1,296 単位)

1日につき
+46単位
1日につき
+120単位
(要介護4・5
に限る)
1日につき
+34単位

1日につき
+46単位
+240単位

×97/100

944 単位)

1,221 単位)
1,296 単位)

要介護1 (

944 単位)

要介護2 (

1,020 単位)

要介護3 (

1,116 単位)

要介護4 (

1,193 単位)

要介護5 (

1,269 単位)

要介護1 (

944 単位)

要介護2 (

1,020 単位)

要介護3 (

1,116 単位)

要介護4 (

1,193 単位)

要介護5 (

1,269 単位)

要介護1 (

816 単位)

要介護2 (

863 単位)
924 単位)

要介護4 (

977 単位)

要介護5 (

1,028 単位)

要介護1 (

816 単位)
863 単位)

要介護5 (

1,028 単位)

924 単位)
977 単位)



(ニ) 4時間以上6時間未満



908 単位)

(三) 6時間以上8時間未満



1,269 単位)

650 単位)
+240単位

注 特別療養費
(一)療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
(利用中に7日を限度に、1日につき275単位を加算)

(5) 療養食加算

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)

(6) 認知症専門ケア加算

(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(一) 緊急時治療管理

療養型老健以外の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
療養型老健の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)

(7) 緊急時施設療養費

(二) 特定治療

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(8) サービス提供体制強化加算

(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計

(9) 介護職員処遇改善加算

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×39/1000)
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×16/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×21/1000)
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×17/1000)


所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計

(10) 介護職員等特定処遇改善加算

(11) 介護職員等ベースアップ等支援加算

片道につき
+184単位

1日につき
+34単位

1,143 単位)

b 経過的ユニット型介護老人保健施 要介護2 (

要介護3 (
短期入所療養介護費
要介護4 (
<ユニット型個室的多床室>

(4) 総合医学管理加算

+120単位

1,026 単位)

(一) 3時間以上4時間未満

注 療養体制維持特別加算

+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は1
4日)を限度)

879 単位)

要介護2 (

要介護3 (

1日につき
+46単位

943 単位)
1,049 単位)

要介護5 (

1日につき
+34単位

955 単位)

要介護5 (

要介護1 (

1日につき
+46単位
1日につき
+120単位
(要介護4・5
に限る)

1,075 単位)

要介護4 (

b 経過的ユニット型介護老人保健施
要介護2 (

短期入所療養介護費
要介護3 (
<ユニット型個室的多床室>
要介護4 (
【療養型】

利用者に対し
て送迎を行う
場合

920 単位)

要介護5 (

要介護2 (
b ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
要介護3 (
<ユニット型個室>【在宅強化型】 要介護4 (

a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】


在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
(Ⅱ)

860 単位)

要介護4 (

要介護3 (

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
(Ⅰ)

857 単位)

要介護2 (

要介護3 (




重度療養管
理加算

855 単位)

要介護4 (

要介護2 (


若年性認知
症利用者受
入加算

778 単位)

要介護3 (

要介護1 (

b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】


緊急短期入
所受入加算

1日につき
+34単位

857 単位)

要介護2 (

要介護2 (


認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

875 単位)

要介護2 (

要介護1 (

a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】


認知症ケア加


939 単位)

要介護5 (

要介護1 (

b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】


個別リハビリ
テーション実
施加算

876 単位)

要介護4 (
要介護1 (

d 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>【在宅強化型】


夜勤職員配
置加算

930 単位)

要介護5 (

要介護3 (

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

867 単位)

要介護4 (

要介護2 (

c 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>【基本型】



利用者の数
医師、看護職
及び入所者の
員、介護職
数の合計数が
員、理学療法
入所定員を超 又 士、作業療法
える場合
は 士又は言語
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合

(1月につき +所定単位×8/1000)


所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計

: 「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

介護 10

+60単位

+60単位
(要介護4・5
に限る)