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【資料2】介護報酬の算定構造 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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注 特別療養費
(一)療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
注 療養体制維持特別加算
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
(3) 総合医学管理加算
(利用中に7日を限度に、1日につき275単位を加算)
(4) 療養食加算
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(5) 認知症専門ケア加算
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
療養型老健以外の場合
(一) 緊急時治療管理
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
療養型老健の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(6) 緊急時施設療養費
(二) 特定治療
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(7) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×39/1000)
注
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(8) 介護職員処遇改善加算
(1月につき +所定単位×29/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×16/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(9) 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×17/1000)
注
(10) 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×8/1000) 所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
: 「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
予防 7
(一)療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
注 療養体制維持特別加算
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
(3) 総合医学管理加算
(利用中に7日を限度に、1日につき275単位を加算)
(4) 療養食加算
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(5) 認知症専門ケア加算
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
療養型老健以外の場合
(一) 緊急時治療管理
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
療養型老健の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(6) 緊急時施設療養費
(二) 特定治療
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(7) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×39/1000)
注
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(8) 介護職員処遇改善加算
(1月につき +所定単位×29/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×16/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(9) 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×17/1000)
注
(10) 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×8/1000) 所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
: 「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
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