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【資料2】介護報酬の算定構造 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

入院患者の数が入
院患者の定員を超え
る場合

基本部分

(1) 認知症
疾患型介護
療養施設
サービス費
(1日につき)

(2) 認知症
疾患型経過型
介護療養施設
サービス費
(1日につき)

(3) ユニット型
認知症疾患型
介護療養施設
サービス費
(1日につき)




要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
看護<3:1>
b 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
介護<6:1>
サービス費(ⅱ)
要介護3
<多床室>
要介護4
要介護5
要介護1
a 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
サービス費(ⅰ)
要介護3
(二) 認知症疾患
<従来型個室>
型介護療養施設
要介護4
サービス費(Ⅱ)
要介護5
要介護1
看護<4:1>
b 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
介護<4:1>
サービス費(ⅱ)
要介護3
<多床室>
要介護4
要介護5
要介護1
a 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
サービス費(ⅰ)
要介護3
(三) 認知症疾患
<従来型個室>
型介護療養施設
要介護4
サービス費(Ⅲ)
要介護5
要介護1
看護<4:1>
b 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
介護<5:1>
サービス費(ⅱ)
要介護3
<多床室>

要介護4

要介護5

要介護1

a 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
サービス費(ⅰ)
要介護3
(四) 認知症疾患
<従来型個室>
型介護療養施設
要介護4
サービス費(Ⅳ)
要介護5
要介護1
看護<4:1>
b 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
介護<6:1>
サービス費(ⅱ)
要介護3
<多床室>
要介護4
要介護5
要介護1
a 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
サービス費(ⅰ)
要介護3
(五) 認知症疾患
<従来型個室>
要介護4
型介護療養施設
要介護5
サービス費(Ⅴ)
要介護1
b 認知症疾患型介護療養施設
要介護2
経過措置型
サービス費(ⅱ)
要介護3
<多床室>
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
(一) 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
要介護3
<従来型個室>
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
(二) 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
要介護3
<多床室>
要介護4
要介護5
要介護1
a ユニット型認知症疾患型
要介護2
介護療養施設サービス費
要介護3

<ユニット型個室>
(一) ユニット型
要介護4

認知症疾患型
要介護5

介護療養施設
要介護1

サービス費(Ⅰ)
b
経過的ユニット型認知症疾患型
要介護2

介護療養施設サービス費
要介護3
<ユニット型個室的多床室>
要介護4
要介護5
要介護1
a ユニット型認知症疾患型
要介護2
介護療養施設サービス費
要介護3
<ユニット型個室>
一 (二) ユニット型
要介護4

認知症疾患型
要介護5

介護療養施設
要介護1

サービス費(Ⅱ)
b 経過的ユニット型認知症疾患型 要介護2
介護療養施設サービス費
要介護3
<ユニット型個室的多床室>
要介護4
要介護5






(一) 認知症疾患
型介護療養施設
サービス費(Ⅰ)

a 認知症疾患型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>


















































































986
1,050
1,114
1,179
1,244
1,091
1,157
1,221
1,286
1,350
930
998
1,066
1,133
1,201
1,037
1,104
1,171
1,241
1,307
902
969
1,034
1,099
1,165
1,009
1,074
1,141
1,207
1,271
887
951
1,016
1,080
1,145
993
1,058
1,121
1,188
1,251
827
892
956
1,021
1,085
934
998
1,063
1,127
1,192
733
797
863
927
992
840
904
969
1,034
1,097
1,112
1,177
1,242
1,306
1,371
1,112
1,177
1,242
1,306
1,371
1,057
1,124
1,194
1,261
1,328
1,057
1,124
1,194
1,261
1,328

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
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単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)

注 外泊時費用

介護支援専門員の
員数が基準に満たな
い場合






×70/100

×70/100

看護師が基準に定めら
れた看護職員の員数に
20/100を乗じて得た数
未満の場合

僻地の医師確保計
僻地の医師確保計
画を届出たもので、
画を届出たもの以外
医師の数が基準に定
で、医師の数が基準
又 められた医師の員数 又 に定められた医師の
は に60/100を乗じて は 員数に60/100を乗
得た数未満である場
じて得た数未満であ

る場合

×90/100

×70/100

×70/100













一定の要件を満たす
入院患者の数が規
準に満たない場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である場


身体拘束廃止未実
施減算

移行計画が未提出
である場合

安全管理体制未実
施減算

栄養管理の基準を
満たさない場合

×90/100

-5単位

-14単位

×90/100

-12単位

×90/100

×95/100

×90/100

×97/100

-99
-105
-111
-118
-124
-109
-116
-122
-129
-135
-93
-100
-107
-113
-120
-104
-110
-117
-124
-131
-90
-97
-103
-110
-117
-101
-107
-114
-121
-127
-89
-95
-102
-108
-115
-99
-106
-112
-119
-125
-83
-89
-96
-102
-109
-93
-100
-106
-113
-119
-73
-80
-86
-93
-99
-84
-90
-97
-103
-110
-111
-118
-124
-131
-137
-111
-118
-124
-131
-137
-106
-112
-119
-126
-133
-106
-112
-119
-126
-133

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定

注 他科受診時費用

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定

(4) 初期加算

(5) 退院時
指導等加算
(※1)

看護・介護職員の員
数が基準に満たない
場合

(1日につき 30単位を加算)
a 退院前訪問指導加算
(入院中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
b 退院後訪問指導加算
(退院後1回を限度に、460単位を算定)
(一) 退院時等指導 c 退院時指導加算
加算
(400単位)
d 退院時情報提供加算
(500単位)
e 退院前連携加算
(500単位)
(二) 訪問看護指示加算
(入院患者1人につき1回を限度として300単位算定)

(6) 低栄養リスク改善加算 (※1)
(1月につき 300単位を加算)
(7) 経口移行加算 (※1)
(1日につき 28単位を加算)
(一) 経口維持加算(Ⅰ)

(1月につき 400単位を加算)

(二) 経口維持加算(Ⅱ)

(1月につき 100単位を加算)

(8) 経口維持加算(※1)


入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合


栄養管理の基準を満たさない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

(9) 口腔衛生管理加算 (※1)

(1月につき

90単位を加算)

(10) 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
(11) 在宅復帰支援機能加算 (※1)
(1日につき 10単位を加算)
(12) 特定診療費 (※1)
(13) 排せつ支援加算 (※1)
(1月につき 100単位を加算)
(14) 安全対策体制加算(※1)
(入院患者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(15) サービス提供体制強化加算

(ニ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)

(16) 介護職員処遇改善加算


所定単位は、(1)から(15)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(17) 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×15/1000)


所定単位は、(1)から(15)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(18) 介護職員等ベースアップ等支援加算

(1月につき +所定単位×5/1000)


所定単位は、(1)から(15)までにより算定した単位数の合計

※ 一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、(※1)を適用しない。
※ 安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和6年4月1日から適用する。

介護 24

単位
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