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【資料2】介護報酬の算定構造 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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5 認知症対応型共同生活介護費
基本部分
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
イ 認知症対応型共同生活
介護費
(1日につき)
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
(1) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅰ)
ロ 短期利用認知症対応型
共同生活介護費
(1日につき)※
(2) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅱ)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
注
注
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
利用者の数が
介護従業者の
利用定員を超
員数が基準に
又 満たない場合
える場合
は
身体拘束廃止
未実施減算
3ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を2人
以上とする場
合
764 単位)
800 単位)
823 単位)
840 単位)
858 単位)
752 単位)
787 単位)
811 単位)
827 単位)
844 単位)
792 単位)
828 単位)
×97/100
×70/100
1日につき
-50単位
857 単位)
873 単位)
(1日につき 72単位を加算)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)
(1日につき 30単位を加算)
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき 39単位を加算)
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき 49単位を加算)
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき 59単位を加算)
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
ホ 退居時相談援助加算
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ト 生活機能向上連携加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
チ 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
リ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受け
た歯科衛生士が、介護職員に対する
口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月1回以上行っている場合
ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ル 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ヲ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×111/1000)
ワ 介護職員処遇改善加算
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×81/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
カ 介護職員等特定処遇改善
加算
(1月につき +所定単位×31/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×23/1000)
ヨ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
1日につき
+120単位
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
816 単位)
840 単位)
(1月につき +所定単位×23/1000)
注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計
※ 短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
地域 6
注
若年性認知
症利用者受
入加算
1日につき
+25単位
886 単位)
780 単位)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
-50単位
1日につき
+25単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
1日につき
+50単位
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
ニ 医療連携体制加算
注
夜間支援体
制加算(Ⅱ)
1日につき
+50単位
853 単位)
869 単位)
注 入院時費用
注 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
×70/100
-76単位
-80単位
-82単位
-84単位
-86単位
-75単位
-79単位
-81単位
-83単位
-84単位
注
夜間支援体
制加算(Ⅰ)
基本部分
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
イ 認知症対応型共同生活
介護費
(1日につき)
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
(1) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅰ)
ロ 短期利用認知症対応型
共同生活介護費
(1日につき)※
(2) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅱ)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
(
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(
注
注
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
利用者の数が
介護従業者の
利用定員を超
員数が基準に
又 満たない場合
える場合
は
身体拘束廃止
未実施減算
3ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を2人
以上とする場
合
764 単位)
800 単位)
823 単位)
840 単位)
858 単位)
752 単位)
787 単位)
811 単位)
827 単位)
844 単位)
792 単位)
828 単位)
×97/100
×70/100
1日につき
-50単位
857 単位)
873 単位)
(1日につき 72単位を加算)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)
(1日につき 30単位を加算)
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき 39単位を加算)
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき 49単位を加算)
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)
(1日につき 59単位を加算)
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
ホ 退居時相談援助加算
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ト 生活機能向上連携加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
チ 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
リ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受け
た歯科衛生士が、介護職員に対する
口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月1回以上行っている場合
ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ル 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ヲ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×111/1000)
ワ 介護職員処遇改善加算
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×81/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
カ 介護職員等特定処遇改善
加算
(1月につき +所定単位×31/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×23/1000)
ヨ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
1日につき
+120単位
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
816 単位)
840 単位)
(1月につき +所定単位×23/1000)
注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計
※ 短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
地域 6
注
若年性認知
症利用者受
入加算
1日につき
+25単位
886 単位)
780 単位)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
-50単位
1日につき
+25単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
1日につき
+50単位
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
ニ 医療連携体制加算
注
夜間支援体
制加算(Ⅱ)
1日につき
+50単位
853 単位)
869 単位)
注 入院時費用
注 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
×70/100
-76単位
-80単位
-82単位
-84単位
-86単位
-75単位
-79単位
-81単位
-83単位
-84単位
注
夜間支援体
制加算(Ⅰ)