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【資料2】介護報酬の算定構造 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
注
入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合
基本部分
a 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
(一) 診療所型
介護療養施設
サービス費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<6:1>
(1) 診療所型
介護療養施設
サービス費
(1日につき)
c 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅲ)
<療養機能強化型B>
<従来型個室>
d 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅳ)
<多床室>
e 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
(二) 診療所型
介護療養施設
サービス費(Ⅱ)
看護・介護<3:1>
a 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(二) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(2) ユニット型
診療所型介護
療養施設
サービス費
(1日につき)
(三) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
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要介護1
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要介護1
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注
一定の要件を満たす入
院患者の数が規準に満
たない場合
注
常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合
×95/100
×95/100
×70/100
×95/100
×97/100
×95/100
介護 22
注
身体拘束廃止未実施
加算
-58
-62
-66
-71
-75
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-65
-69
-74
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-68
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注
注
注
注
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廊下幅が設備基準を満
たさない場合
移行計画が未提出であ
る場合
安全管理体制未実施減
算
栄養管理の基準を満た
さない場合
若年性認知症患者受入
加算
診療所療養病床
設備基準減算
-60単位
×90/100
-5単位
-14単位
+120単位
注
入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合
基本部分
a 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
(一) 診療所型
介護療養施設
サービス費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<6:1>
(1) 診療所型
介護療養施設
サービス費
(1日につき)
c 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅲ)
<療養機能強化型B>
<従来型個室>
d 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅳ)
<多床室>
e 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
(二) 診療所型
介護療養施設
サービス費(Ⅱ)
看護・介護<3:1>
a 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(二) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(2) ユニット型
診療所型介護
療養施設
サービス費
(1日につき)
(三) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
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要介護1
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要介護1
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注
一定の要件を満たす入
院患者の数が規準に満
たない場合
注
常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合
×95/100
×95/100
×70/100
×95/100
×97/100
×95/100
介護 22
注
身体拘束廃止未実施
加算
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たさない場合
移行計画が未提出であ
る場合
安全管理体制未実施減
算
栄養管理の基準を満た
さない場合
若年性認知症患者受入
加算
診療所療養病床
設備基準減算
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×90/100
-5単位
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