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【資料2】介護報酬の算定構造 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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3 訪問看護費

准看護師の
場合




夜間又は早朝
の場合、若しく
は深夜の場合

複数名訪問
加算(Ⅰ)


複数名訪問
加算(Ⅱ)

1時間30分以
上の訪問看護
を行う場合


要介護5の者
の場合













事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算(※)

特別管理加算

ターミナルケア
加算



1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

死亡日及び
死亡日前14日
以内に2日以上
ターミナルケア
を行った場合
+2,000単位

基本部分


医療保険の訪
問看護が必要
であるものとし
て主治医が発
行する訪問看
護指示の文書
の訪問看護指
示期間の日数
につき減算(1
日につき)

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は
看護師による訪問を行った場合算定可能
(313単位)
(2) 30分未満
(470単位)

×90/100

(3) 30分以上1時間未満
イ 指定訪問看護
ステーションの場合

1月につき
+574単位
(821単位)
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
×90/100

(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(1,125単位)
夜間又は
早朝の場合
+25/100

(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
(293単位)
※ 1日に2回を超えて実施する場合は90/100

深夜の場合
+50/100

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は
看護師による訪問を行った場合算定可能

30分未満の
場合
+254単位

30分未満の
場合
+201単位

30分以上の
場合
+402単位

30分以上の
場合
+317単位

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100

(265単位)

+15/100

+10/100

+5/100

(2) 30分未満
(398単位)

ロ 病院又は診療所
の場合

1月につき
+315単位

×90/100

(3) 30分以上1時間未満
(573単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(842単位)

ハ 定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
(1月につき 2,954単位)

ニ 初回加算

(1月につき +300単位)

ホ 退院時共同指導加算

(1回につき +600単位)

へ 看護・介護職員連携強化加算

(1月につき +250単位)

准看護師に
よる訪問が
1回でもある
場合
×98/100

+800単位

1月につき
訪問看護
ステーション
の場合
+574単位
病院又は
診療所の場合
+315単位

(1) 看護体制強化加算(Ⅰ)
ト 看護体制強化加算
(イ及びロを算定する場合のみ算定)

(1月につき +550単位)
(2) 看護体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(1回につき +6単位)
(1)イ及びロを算
定する場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
チ サービス提供体制
強化加算

(1回につき +3単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +50単位)
(2)ハを算定する
場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +25単位)
: 「特別地域訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、 「ターミナルケア加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できるものとする。

介護 3

-97単位