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【資料2】介護報酬の算定構造 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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2 夜間対応型訪問介護費
注
24時間通報
対応加算
基本部分
注
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
注
特別地域夜間
対応型訪問介
護加算
注
中山間地域等
における小規
模事業所加算
注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
基本夜間対応型訪問介護費
(1月につき 1,025単位)
定期巡回サービス費
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
(1回につき 386単位)
1月につき
610単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 588単位)
随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 792単位)
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
ハ 認知症専門ケア加算
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×90/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100
(1月につき 2,800単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1)イを算定する
(1日につき +3単位)
場合(基本夜
間対応型訪問 (二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
介護費を除く)
(1日につき +4単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2)ロを算定する
場合
(1月につき +90単位)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +22単位)
(1)イを算定する
場合(基本夜 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
間対応型訪問
(1回につき +18単位)
介護費を除く)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +6単位)
ニ サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +154単位)
(2)ロを算定する
場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +126単位)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +42単位)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計
ホ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
ヘ 介護職員等特定処遇改善
加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計
ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき +所定単位×24/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計
: 「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
地域 2
注
24時間通報
対応加算
基本部分
注
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
注
特別地域夜間
対応型訪問介
護加算
注
中山間地域等
における小規
模事業所加算
注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
基本夜間対応型訪問介護費
(1月につき 1,025単位)
定期巡回サービス費
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
(1回につき 386単位)
1月につき
610単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 588単位)
随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 792単位)
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
ハ 認知症専門ケア加算
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×90/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100
(1月につき 2,800単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1)イを算定する
(1日につき +3単位)
場合(基本夜
間対応型訪問 (二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
介護費を除く)
(1日につき +4単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2)ロを算定する
場合
(1月につき +90単位)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +22単位)
(1)イを算定する
場合(基本夜 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
間対応型訪問
(1回につき +18単位)
介護費を除く)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +6単位)
ニ サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +154単位)
(2)ロを算定する
場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +126単位)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +42単位)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計
ホ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
ヘ 介護職員等特定処遇改善
加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計
ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき +所定単位×24/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計
: 「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
地域 2