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【資料2】介護報酬の算定構造 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造
居宅介護支援費
注
運営基準減算
基本部分
要介護1・2
( 1,076単位 )
要介護3・4・5
( 1,398単位 )
要介護1・2
(
539単位 )
要介護3・4・5
(
698単位 )
要介護1・2
(
323単位 )
要介護3・4・5
(
418単位 )
要介護1・2
( 1,076単位 )
要介護3・4・5
( 1,398単位 )
要介護1・2
(
522単位 )
要介護3・4・5
(
677単位 )
要介護1・2
(
313単位 )
要介護3・4・5
(
406単位 )
(一) 居宅介護支援費(ⅰ)
(1)居宅介護支援費(Ⅰ)
+15/100
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
特定事業所集中
減算
+10/100
(二) 居宅介護支援費(ⅱ)
(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
イ 居宅介護支援費
(1月につき)
(一) 居宅介護支援費(ⅰ)
(2)居宅介護支援費(Ⅱ)
注
特別地域居宅介
護支援加算
(運営基準減算の場合)
×50/100
(運営基準減算が2月
以上継続している場合)
算定しない
+5/100
+15/100
1月につき
-200単位
+10/100
(二) 居宅介護支援費(ⅱ)
(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
ロ 初回加算
(1月につき +300単位)
(1) 特定事業所加算(Ⅰ)
(1月につき +505単位)
(2) 特定事業所加算(Ⅱ)
(1月につき +407単位)
(3) 特定事業所加算(Ⅲ)
(1月につき +309単位)
(4) 特定事業所加算(A)
(1月につき +100単位)
ハ 特定事業所加算
ニ 特定事業所医療介護連携加算
(1月につき +125単位)
(1) 入院時情報連携加算(Ⅰ)
(1月につき +200単位)
(2) 入院時情報連携加算(Ⅱ)
(1月につき +100単位)
ホ 入院時情報連携加算
ヘ 退院・退所加算
(入院または入所期間中1回を限度に算定)
(1) 退院・退所加算(Ⅰ)イ
(+450単位)
(2) 退院・退所加算(Ⅰ)ロ
(+600単位)
(3) 退院・退所加算(Ⅱ)イ
(+600単位)
(4) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ
(+750単位)
(5) 退院・退所加算(Ⅲ)
(+900単位)
ト 通院時情報連携加算
(1月につき +50単位)
チ 緊急時等居宅カンファレンス加算
リ ターミナルケアマネジメント加算
(1月に2回を限度に +200単位)
死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合
(+400単位)
※居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上である場合、40件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。
※居宅介護支援費(Ⅱ)については、一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている場合に算定できる。なお、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上である場
合、45件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。
介護 16
居宅介護支援費
注
運営基準減算
基本部分
要介護1・2
( 1,076単位 )
要介護3・4・5
( 1,398単位 )
要介護1・2
(
539単位 )
要介護3・4・5
(
698単位 )
要介護1・2
(
323単位 )
要介護3・4・5
(
418単位 )
要介護1・2
( 1,076単位 )
要介護3・4・5
( 1,398単位 )
要介護1・2
(
522単位 )
要介護3・4・5
(
677単位 )
要介護1・2
(
313単位 )
要介護3・4・5
(
406単位 )
(一) 居宅介護支援費(ⅰ)
(1)居宅介護支援費(Ⅰ)
+15/100
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
特定事業所集中
減算
+10/100
(二) 居宅介護支援費(ⅱ)
(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
イ 居宅介護支援費
(1月につき)
(一) 居宅介護支援費(ⅰ)
(2)居宅介護支援費(Ⅱ)
注
特別地域居宅介
護支援加算
(運営基準減算の場合)
×50/100
(運営基準減算が2月
以上継続している場合)
算定しない
+5/100
+15/100
1月につき
-200単位
+10/100
(二) 居宅介護支援費(ⅱ)
(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
ロ 初回加算
(1月につき +300単位)
(1) 特定事業所加算(Ⅰ)
(1月につき +505単位)
(2) 特定事業所加算(Ⅱ)
(1月につき +407単位)
(3) 特定事業所加算(Ⅲ)
(1月につき +309単位)
(4) 特定事業所加算(A)
(1月につき +100単位)
ハ 特定事業所加算
ニ 特定事業所医療介護連携加算
(1月につき +125単位)
(1) 入院時情報連携加算(Ⅰ)
(1月につき +200単位)
(2) 入院時情報連携加算(Ⅱ)
(1月につき +100単位)
ホ 入院時情報連携加算
ヘ 退院・退所加算
(入院または入所期間中1回を限度に算定)
(1) 退院・退所加算(Ⅰ)イ
(+450単位)
(2) 退院・退所加算(Ⅰ)ロ
(+600単位)
(3) 退院・退所加算(Ⅱ)イ
(+600単位)
(4) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ
(+750単位)
(5) 退院・退所加算(Ⅲ)
(+900単位)
ト 通院時情報連携加算
(1月につき +50単位)
チ 緊急時等居宅カンファレンス加算
リ ターミナルケアマネジメント加算
(1月に2回を限度に +200単位)
死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合
(+400単位)
※居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上である場合、40件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。
※居宅介護支援費(Ⅱ)については、一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている場合に算定できる。なお、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上である場
合、45件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。
介護 16