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【資料2】介護報酬の算定構造 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造
居宅介護支援費

運営基準減算

基本部分

要介護1・2

( 1,076単位 )

要介護3・4・5

( 1,398単位 )

要介護1・2



539単位 )

要介護3・4・5



698単位 )

要介護1・2



323単位 )

要介護3・4・5



418単位 )

要介護1・2

( 1,076単位 )

要介護3・4・5

( 1,398単位 )

要介護1・2



522単位 )

要介護3・4・5



677単位 )

要介護1・2



313単位 )

要介護3・4・5



406単位 )

(一) 居宅介護支援費(ⅰ)

(1)居宅介護支援費(Ⅰ)

+15/100


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算


特定事業所集中
減算

+10/100

(二) 居宅介護支援費(ⅱ)

(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
イ 居宅介護支援費
(1月につき)
(一) 居宅介護支援費(ⅰ)

(2)居宅介護支援費(Ⅱ)


特別地域居宅介
護支援加算

(運営基準減算の場合)
×50/100
(運営基準減算が2月
以上継続している場合)
算定しない

+5/100
+15/100

1月につき
-200単位

+10/100

(二) 居宅介護支援費(ⅱ)

(三) 居宅介護支援費(ⅲ)

ロ 初回加算

(1月につき +300単位)

(1) 特定事業所加算(Ⅰ)

(1月につき +505単位)

(2) 特定事業所加算(Ⅱ)

(1月につき +407単位)

(3) 特定事業所加算(Ⅲ)

(1月につき +309単位)

(4) 特定事業所加算(A)

(1月につき +100単位)

ハ 特定事業所加算

ニ 特定事業所医療介護連携加算

(1月につき +125単位)

(1) 入院時情報連携加算(Ⅰ)

(1月につき +200単位)

(2) 入院時情報連携加算(Ⅱ)

(1月につき +100単位)

ホ 入院時情報連携加算

ヘ 退院・退所加算
(入院または入所期間中1回を限度に算定)

(1) 退院・退所加算(Ⅰ)イ

(+450単位)

(2) 退院・退所加算(Ⅰ)ロ

(+600単位)

(3) 退院・退所加算(Ⅱ)イ

(+600単位)

(4) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ

(+750単位)

(5) 退院・退所加算(Ⅲ)

(+900単位)

ト 通院時情報連携加算

(1月につき +50単位)

チ 緊急時等居宅カンファレンス加算

リ ターミナルケアマネジメント加算

(1月に2回を限度に +200単位)
死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合

(+400単位)

※居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上である場合、40件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。
※居宅介護支援費(Ⅱ)については、一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている場合に算定できる。なお、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上である場
合、45件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、60件以上の部分については(ⅲ)を算定する。

介護 16