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【資料2】介護報酬の算定構造 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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1 介護福祉施設サービス



夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入所者の数が入
所定員を超える場


基本部分

介護・看護職員又
は介護支援専門
員の員数が基準
に満たない場合



(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
<従来型個室>

(1) 介護福祉施設
サービス費

(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
<多床室>

イ 介護福祉施設サービス費
(1日につき)

(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
<従来型個室>
(2) 経過的小規模
介護福祉施設
サービス費

(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
<多床室>

(一) ユニット型介護福祉施設サービス費
<ユニット型個室>
(1) ユニット型
介護福祉施設
サービス費
(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
ロ ユニット型
介護福祉施設サービス費
(1日につき)
(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(2) 経過的ユニット型
小規模介護福祉
施設サービス費
(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>











常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

身体拘束廃止未
実施減算

安全管理体制未
実施減算

栄養管理の基準
を満たさない場合

日常生活継続支
援加算

要介護1



573 単位)

-57単位

要介護2



641 単位)

-64単位

要介護3



712 単位)

-71単位

要介護4



780 単位)

-78単位

要介護5



847 単位)

-85単位

要介護1



573 単位)

-57単位

要介護2



641 単位)

-64単位

要介護3



712 単位)

-71単位

要介護4



780 単位)

-78単位

要介護5



847 単位)

-85単位

要介護1



675 単位)

-68単位

要介護2



741 単位)

-74単位

要介護3



812 単位)

-81単位

要介護4



878 単位)

-88単位

要介護5



942 単位)

-94単位

要介護1



675 単位)

-68単位

要介護2



741 単位)

-74単位

要介護3



812 単位)

-81単位

要介護4



878 単位)

要介護5



942 単位)

要介護1



652 単位)

要介護2



720 単位)

-72単位

要介護3



793 単位)

-79単位

要介護4



862 単位)

-86単位

要介護5



929 単位)

-93単位

要介護1



652 単位)

-65単位

要介護2



720 単位)

-72単位

要介護3



793 単位)

-79単位

要介護4



862 単位)

-86単位

要介護5



929 単位)

-93単位

要介護1



747 単位)

要介護2



813 単位)

-81単位

要介護3



885 単位)

-89単位

要介護4



950 単位)

要介護5



1,015 単位)

要介護1



747 単位)

-75単位

要介護2



813 単位)

-81単位

要介護3



885 単位)

要介護4



950 単位)

要介護5



1,015 単位)

注 外泊時費用

×70/100

-94単位

×70/100

-65単位

×97/100


看護体制加算
(Ⅱ)

+36単位

-88単位
×97/100


看護体制加算
(Ⅰ)

-5単位

-14単位

-75単位

入所定員30人
以上50人以下
6単位

入所定員30人
以上50人以下
13単位

入所定員51人
以上又は経過
的小規模
4単位

入所定員51人
以上又は経過
的小規模
8単位

+46単位

-95単位
-102単位

-89単位
-95単位
-102単位
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

注 外泊時在宅サービス利用費用

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定

ハ 初期加算
(1日につき 30単位を加算)
二 再入所時栄養連携加算



(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算) 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 退所前訪問相談援助加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
ホ 退所時等相談援助
加算

(退所後1回を限度に、460単位を算定)
(3) 退所時相談援助加算
(400単位)
(4) 退所前連携加算
(500単位)


入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ヘ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ト 経口移行加算
(1日につき 28単位を加算)



(1) 経口維持加算(Ⅰ)

(1月につき 400単位を加算) 栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

(2) 経口維持加算(Ⅱ)

(1月につき 100単位を加算) 経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない

チ 経口維持加算



(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)

(1月につき 90単位を加算)

(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)

(1月につき 110単位を加算)

リ 口腔衛生管理加算


歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

ヌ 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
(1) 早朝・夜間の場合
ル 配置医師緊急時対応加算

(1回につき 650単位を加算)
(2) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下

(1) 看取り介護
加算(Ⅰ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1280単位を加算)

ヲ 看取り介護加算

(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2) 看取り介護
加算(Ⅱ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)

ワ 在宅復帰支援機能加算
(1日につき 10単位を加算)
カ 在宅・入所相互利用加算
(1日につき 40単位を加算)
ヨ 認知症専門ケア加算

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

タ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
レ 褥瘡マネジメント加算

(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)

ソ 排せつ支援加算

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)

ツ 自立支援促進加算
(1月につき 300単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
ネ 科学的介護推進体制加算

(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)

ナ 安全対策体制加算
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ラ サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×83/1000)

ム 介護職員処遇改善加算


所定単位は、イからラまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ウ 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×27/1000)


所定単位は、イからラまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)

ヰ 介護職員等ベースアップ等支援加算


(1月につき +所定単位×16/1000) 所定単位は、イからラまでにより算定した単位数の合計

※ 安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和6年4月1日から適用する。

介護 17





夜勤職員配置加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)

夜勤職員配置加
算(Ⅲ)・(Ⅳ)

入所定員30人
以上50人以下
22単位

入所定員30人
以上50人以下
28単位

入所定員51人
以上又は経過
的小規模
13単位

入所定員51人
以上又は経過
的小規模
16単位

準ユニットケア加


生活機能向上連
携加算(Ⅰ)

入所定員30人
以上50人以下
33単位

入所定員51人
以上又は経過
的小規模
18単位

入所定員51人
以上又は経過
的小規模
21単位











個別機能訓練加
算(Ⅰ)

個別機能訓練加
算(Ⅱ)

ADL維持等加算
(Ⅰ)

ADL維持等加算
(Ⅱ)

若年性認知症入
所者受入加算

専従の常勤医師
を配置している場


精神科医師によ
る療養指導が月
2回以上行われ
ている場合

障害者生活支援
体制加算(Ⅰ)

障害者生活支援
体制加算(Ⅱ)

+12単位

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位

+120単位

+25単位

+5単位

+26単位

+41単位

+5単位

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)

入所定員30人
以上50人以下
27単位


生活機能向上連
携加算(Ⅱ)

1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算
を算定している
場合は、1月に
つき+100単