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【資料2】介護報酬の算定構造 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費


夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

基本部分

(一) Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅰ)

(1) Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

(二)Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅱ)

(三)Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅲ)

(一) Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅰ)

(2) Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

(二) Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅱ)

(三)Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅲ)

(一) Ⅰ型特別
介護医療院
介護予防
短期入所
療養介護費
(3) 特別介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅱ型特別
介護医療院
介護予防
短期入所
療養介護費

(一) ユニット型
Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅰ)
(4) ユニット型
Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) ユニット型
Ⅰ型介護
医療院介護予

短期入所療養
介護費(Ⅱ)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

590 単位)

要支援2 (

726 単位)

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

652 単位)

要支援2 (

810 単位)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

579 単位)

要支援2 (

716 単位)

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

640 単位)

要支援2 (

798 単位)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

563 単位)

要支援2 (

700 単位)

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

623 単位)

要支援2 (

781 単位)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

562 単位)

要支援2 (

688 単位)

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

624 単位)

要支援2 (

771 単位)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

546 単位)

要支援2 (

671 単位)

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

608 単位)

要支援2 (

755 単位)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

535 単位)

要支援2 (

660 単位)

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

597 単位)

要支援2 (

744 単位)

a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所 要支援1 (
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
要支援2 (

536 単位)

b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所 要支援1 (
療養介護費(ⅱ)
<多床室>
要支援2 (

593 単位)

a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所 要支援1 (
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
要支援2 (

510 単位)

b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所 要支援1 (
療養介護費(ⅱ)
<多床室>
要支援2 (

569 単位)

要支援1 (

673 単位)

要支援2 (

834 単位)

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予 要支援1 (

短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援2 (

673 単位)

要支援1 (

663 単位)

要支援2 (

824 単位)

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予 要支援1 (

短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援2 (

663 単位)

要支援1 (

688 単位)

要支援2 (

838 単位)

要支援1 (

688 単位)

要支援2 (

838 単位)

a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防 要支援1 (
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
要支援2 (

630 単位)

要支援1 (

630 単位)

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合







医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
に満たない場 又



看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100
を乗じて得た
数未満の場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

療養環境の基
準(廊下)を満
たさない場合

療養環境の基
準(療養室)を
満たさない場








夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加


利用者に対し
て送迎を行う
場合

1日につき
+200単位
(7日間を
限度)

1日につき
+120単位

片道につき
+134単位

×90/10


夜間勤務等
看護(Ⅰ)
+23単位

665 単位)

夜間勤務等
看護(Ⅱ)
+14単位

×90/10


a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

-25単位

×70/10


×70/10


-25単位

-25単位
夜間勤務等
看護(Ⅲ)
+14単位

743 単位)

夜間勤務等
看護(Ⅳ)
+7単位

629 単位)

709 単位)

834 単位)

×90/10


824 単位)

(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(5) ユニット型
Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

×97/10

(ニ) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

(一) ユニット型
Ⅰ型特別介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(6) ユニット型
特別介護
医療院介護予防
短期入所療養
介護費
(1日につき)
(二) ユニット型
Ⅱ型特別介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費

782 単位)
×90/10


b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援2 (

782 単位)

a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防 要支援1 (
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
要支援2 (

656 単位)

要支援1 (

656 単位)

要支援2 (

797 単位)

b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

(7) 療養食加算

797 単位)

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))

(8) 緊急時施設診療費

イ 緊急時治療管理
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
ロ 特定治療
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(9) 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(10) 特別診療費 (※2)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(11) サービス提供体制強化加算

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

(12) 介護職員処遇改善加算

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

(1月につき +所定単位×26/1000) 所定単位は、(1)から(11)までにより算定した
単位数の合計
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)

(13) 介護職員等特定処遇改善加算

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(1月につき +所定単位×15/1000) 所定単位は、(1)から(11)までにより算定した
単位数の合計
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(14) 介護職員等ベースアップ等
支援加算




(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(11)までにより算定した
単位数の合計

: 「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ (3)及び(6)を適用する場合には、(※2)を適用しない。

予防 12