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【資料2】介護報酬の算定構造 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費

登録者数が登
録定員を超え
る場合

基本部分

イ 介護予防小規模多機能型居宅
介護費(1月につき)

(1) 同一建物に居住する者以外の者に対 要支援1 (
して
行う場合
要支援2 (

3,438 単位)

要支援1 (

3,098 単位)

(2) 同一建物に居住する者に対して行う場





従業者の員数
が基準に満た
ない場合









過少サービスに
対する減算

特別地域介
護予防小規
模多機能型
居宅介護加


中山間地域
等における小
規模事業所
加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

×70/100

+15/100

6,948 単位)

×70/100
要支援2 (

6,260 単位)

要支援1 (

423 単位)

×70/100

+5/100
+10/100

ロ 介護予防短期利用居宅介護費(1日につき)
要支援2 (
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

529 単位)
1日につき 30単位を加算)

ニ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ホ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 450単位を加算)

ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,000単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ト 生活機能向上連携加算

(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

チ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
リ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)

(1) イを算定している場合

ヌ サービス提供体制強化加算

(2) ロを算定している場合

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
ル 介護職員処遇改善加算

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)

(1月につき +所定単位×102/1000) 所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×41/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算


(1月につき +所定単位×15/1000) 所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)

ワ 介護職員等ベースアップ等
支援加算


(1月につき +所定単位×17/1000) 所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入

地域 11