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【資料2】介護報酬の算定構造 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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3 介護療養施設サービス
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員
を超える場合

基本部分

a 療養型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>

b 療養型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>

(一) 療養型
介護療養施設
サービス費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>

c 療養型介護療養施設
サービス費(ⅲ)
<療養機能強化型B>
<従来型個室>

d 療養型介護療養施設
サービス費(ⅳ)
<多床室>

e 療養型介護療養施設
サービス費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>

f 療養型介護療養施設
サービス費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>

(1) 療養型
介護療養
施設サービ
ス費
(1日につき)

a 療養型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>

(二) 療養型
介護療養施設
サービス費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>

b 療養型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<療養機能強化型>
<従来型個室>
c 療養型介護療養施設
サービス費(ⅲ)
<多床室>

d 療養型介護療養施設
サービス費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>

(三) 療養型
介護療養施設
サービス費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>

(一) 療養型
経過型介護
療養施設
サービス費(Ⅰ)

(2) 療養型
経過型介護
療養施設
サービス費
(1日につき)

看護<6:1>
介護<4:1>

(二) 療養型
経過型介護
療養施設
サービス費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>

a 療養型介護療養施設
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>

b 療養型介護療養施設
サービス費(ⅱ)
<多床室>

a 療養型経過型介護療養
施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>

b 療養型経過型介護療養
施設サービス費(ⅱ)
<多床室>

a 療養型経過型介護療養
施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>

b 療養型経過型介護療養
施設サービス費(ⅱ)
<多床室>

(一) ユニット型療養型介護療養
施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>

(二) ユニット型療養型介護療養
施設サービス費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>

(3) ユニット型
療養型介
護療養施設
サービス費
(1日につき)

(三) ユニット型療養型介護療養
施設サービス費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型療養型介護療養
施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>

(五) 経過的ユニット型療養型介護療養
施設サービス費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型療養型介護療養
施設サービス費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>

(4) ユニット型
療養型
経過型介護
療養施設
サービス費
(1日につき)

(一) ユニット型療養型経過型介護療養
施設サービス費
<ユニット型個室>

(二) 経過的ユニット型療養型経過型介護療養
施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合



要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5


























































































































593
685
889
974
1,052
618
716
927
1,017
1,099
609
704
914
1,001
1,082
686
781
982
1,070
1,146
717
815
1,026
1,117
1,198
705
803
1,010
1,099
1,180
542
636
774
907
943
557
652
793
929
966
638
731
869
1,001
1,037
654
749
891
1,026
1,062
522
619
748
884
919
619
714
845
980
1,015
601
694
825
903
981
695
792
920
999
1,078
601
694
789
868
945
695
792
884
962
1,042
706
801
1,002
1,090
1,166
732
830
1,042
1,132
1,213
723
819
1,028
1,117
1,197
706
801
1,002
1,090
1,166
732
830
1,042
1,132
1,213
723
819
1,028
1,117
1,197
706
801
924
1,000
1,079
706
801
924
1,000
1,079

単位)
単位)
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単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)

介護支援専門員
の員数が基準に
満たない場合




看護師が基準に
僻地の医師確保
僻地の医師確保
定められた看護
計画を届出たもの
計画を届出たもの
職員の員数に
で、医師の数が基
以外で、医師の数
20/100を乗じて
準に定められた医
が基準に定められ



得た数未満の場
師の員数に
た医師の員数に




60/100を乗じて
60/100を乗じて
得た数未満である
得た数未満である
場合
場合

一定の要件を満
たす入院患者の
数が規準に満た
ない場合











常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

廊下幅が設備基
準を満たさない場


医師の配置につ
いて医療法施行
規則第49条の
規定が適用され
ている場合

移行計画が未提
出である場合

×95/100

×95/100

×95/100

×95/100

×70/100

-25単位

×70/100

×90/100

×70/100

×90/100

-12単位

×95/100

×70/100

×90/100

×90/100
×95/100
×97/100

×95/100

介護 20

-59
-69
-89
-97
-105
-62
-72
-93
-102
-110
-61
-70
-91
-100
-108
-69
-78
-98
-107
-115
-72
-82
-103
-112
-120
-71
-80
-101
-110
-118
-54
-64
-77
-91
-94
-56
-65
-79
-93
-97
-64
-73
-87
-100
-104
-65
-75
-89
-103
-106
-52
-62
-75
-88
-92
-62
-71
-85
-98
-102
-60
-69
-83
-90
-98
-70
-79
-92
-100
-108
-60
-69
-79
-87
-95
-70
-79
-88
-96
-104
-71
-80
-100
-109
-117
-73
-83
-104
-113
-121
-72
-82
-103
-112
-120
-71
-80
-100
-109
-117
-73
-83
-104
-113
-121
-72
-82
-103
-112
-120
-71
-80
-92
-100
-108
-71
-80
-92
-100
-108

単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
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単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位
単位


安全管理体制
未実施減算





栄養管理の基準
を満たさない場


夜勤を行う職員の
勤務条件に関す
る基準の区分によ
る加算


若年性認知症患
者受入加算

夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
病院療養病床
療養環境減算
-25単位

夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
-12単位

×90/100

-5単位

-14単位

+120単位
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位