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【資料2】介護報酬の算定構造 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
注
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合
基本部分
要介護1
(
542 単位)
-54単位
要介護2
(
609 単位)
-61単位
要介護3
(
679 単位)
-68単位
要介護4
(
744 単位)
-74単位
要介護5
(
813 単位)
要介護1
(
542 単位)
要介護2
(
609 単位)
ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につ
要介護3
き)※
(
679 単位)
要介護4
(
744 単位)
要介護5
(
813 単位)
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
注
注
身体拘束廃止未
実施減算
入居継続支援加
算(Ⅰ)
1日につき
+36単位
注
入居継続支援加
算(Ⅱ)
1日につき
+22単位
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
注
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位
-81単位
(1日につき 30単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)
ニ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ホ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ヘ 科学的介護推進体制加算(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ト サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
チ 介護職員処遇改善加算
+所定単位×82/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき
+所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員等特定処遇改善
加算
ヌ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき
+所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×12/1000)
(1月につき
+所定単位×15/1000)
1日につき
+12単位
注
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
1月につき
+20単位
ADL維持等加算
(Ⅰ)
1月につき
+30単位
注
ADL維持等加算
(Ⅱ)
夜間看護体制
加算
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
地域 7
注
若年性認知症入
居者受入加算
1月につき
+60単位
注
医療機関連携
加算
1月につき
+80単位
1日につき
+10単位
×70/100
ハ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
1日につき
+120単位
注
口腔衛生管理体
制加算
1月につき
+30単位
注
口腔・栄養スク
リーニング加算
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
注
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合
基本部分
要介護1
(
542 単位)
-54単位
要介護2
(
609 単位)
-61単位
要介護3
(
679 単位)
-68単位
要介護4
(
744 単位)
-74単位
要介護5
(
813 単位)
要介護1
(
542 単位)
要介護2
(
609 単位)
ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につ
要介護3
き)※
(
679 単位)
要介護4
(
744 単位)
要介護5
(
813 単位)
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
注
注
身体拘束廃止未
実施減算
入居継続支援加
算(Ⅰ)
1日につき
+36単位
注
入居継続支援加
算(Ⅱ)
1日につき
+22単位
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
注
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位
-81単位
(1日につき 30単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)
ニ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ホ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ヘ 科学的介護推進体制加算(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ト サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
チ 介護職員処遇改善加算
+所定単位×82/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき
+所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員等特定処遇改善
加算
ヌ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき
+所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×12/1000)
(1月につき
+所定単位×15/1000)
1日につき
+12単位
注
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
1月につき
+20単位
ADL維持等加算
(Ⅰ)
1月につき
+30単位
注
ADL維持等加算
(Ⅱ)
夜間看護体制
加算
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
地域 7
注
若年性認知症入
居者受入加算
1月につき
+60単位
注
医療機関連携
加算
1月につき
+80単位
1日につき
+10単位
×70/100
ハ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
1日につき
+120単位
注
口腔衛生管理体
制加算
1月につき
+30単位
注
口腔・栄養スク
リーニング加算
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)