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【資料2】介護報酬の算定構造 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

基本部分

要介護1



542 単位)

-54単位

要介護2



609 単位)

-61単位

要介護3



679 単位)

-68単位

要介護4



744 単位)

-74単位

要介護5



813 単位)

要介護1



542 単位)

要介護2



609 単位)

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につ
要介護3
き)※



679 単位)

要介護4



744 単位)

要介護5



813 単位)

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)




身体拘束廃止未
実施減算

入居継続支援加
算(Ⅰ)

1日につき
+36単位


入居継続支援加
算(Ⅱ)

1日につき
+22単位

生活機能向上連
携加算(Ⅰ)

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)


生活機能向上連
携加算(Ⅱ)

1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位

-81単位

(1日につき 30単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下

(1)看取り介護加算(Ⅰ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)

ニ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)

(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ホ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

ヘ 科学的介護推進体制加算(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ト サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき

チ 介護職員処遇改善加算

+所定単位×82/1000)


所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき

+所定単位×60/1000)

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき

+所定単位×33/1000)

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員等特定処遇改善
加算

ヌ 介護職員等ベースアップ等
支援加算

(1月につき

+所定単位×18/1000)


所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき

+所定単位×12/1000)

(1月につき

+所定単位×15/1000)

1日につき
+12単位


個別機能訓練加
算(Ⅱ)

1月につき
+20単位

ADL維持等加算
(Ⅰ)

1月につき
+30単位


ADL維持等加算
(Ⅱ)

夜間看護体制
加算


所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

地域 7


若年性認知症入
居者受入加算

1月につき
+60単位


医療機関連携
加算

1月につき
+80単位

1日につき
+10単位

×70/100

ハ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定)

個別機能訓練加
算(Ⅰ)

1日につき
+120単位


口腔衛生管理体
制加算

1月につき
+30単位


口腔・栄養スク
リーニング加算

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)