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【資料2】介護報酬の算定構造 (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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10 特定施設入居者生活介護費
基本部分
イ 特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
注
注
看護・介護
職員の員数が
基準に満たな
い場合
介護職員の
員数が基準
に満たない場
合
注
注
身体拘束廃
止未実施減
算
要介護1
( 538 単位)
要介護2
( 604 単位)
要介護3
( 674 単位)
要介護4
( 738 単位)
-74単位
要介護5
( 807 単位)
-81単位
注
入居継続支
援加算(Ⅰ)
入居継続支
援加算(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+22単位
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につ
き+100単
位
注
注
注
注
注
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
ADL維持等加
算(Ⅰ)
ADL維持等加
算(Ⅱ)
夜間看護体
制加算
若年性認知
症入居者受
入加算
医療機関連
携加算
口腔衛生管
理体制加算
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+10単位
1日につき
+120単位
1月につき
+80単位
1月につき
+30単位
注
注
口腔・栄養ス
クリーニング
加算
科学的介護
推進体制加
算
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1月につき
+40単位
注
注
障害者等支
援加算
委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
-54単位
-60単位
×70/100
-67単位
・訪問介護
・身体介護
・生活援助
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
(1日につき 83単位)
1日につき
+20単位
×70/100
・通院等乗降介助
所要時間15分未満の場合 96単位
所要時間15分以上30分未満の場合 193単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 262単位に
所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
87単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 561単位に所要時間
1時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに37
単位を加算した単位数
所要時間15分未満の場合 49単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 96単位に所要時
間15分から計算して所要時間が15分増すごとに49単位
を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 219単位
所要時間1時間15分以上の場合 262単位
1回につき 87単位
・他の訪問系サービス及び通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
・福祉用具貸与
通常の福祉用具貸与と同様
※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費
(1日につき)※
要介護1
( 538 単位)
要介護2
( 604 単位)
要介護3
( 674 単位)
要介護4
( 738 単位)
要介護5
( 807 単位)
ニ 退院・退所時連携加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
+10単位
×70/100
(1日につき 30単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
ホ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ
算定)
(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
へ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ
算定)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ト サービス提供体制
強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×82/1000)
チ 介護職員処遇改善
加算
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員等特定処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)
ヌ 介護職員等ベース
アップ等支援加算
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
※ 限度額
要介護1
16,355単位
要介護2
18,362単位
要介護3
20,490単位
要介護4
22,435単位
要介護5
24,533単位
※ 短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。
11 福祉用具貸与費
注
基本部分
注
特別地域福祉用具貸与加算
中山間地域等における小規模事
業所加算
交通費に相当する額を事業所の
所在地に適用される1単位の単価
で除して得た単位数を加算(個々
の用具ごとに貸与費の100/10
0を限度)
交通費に相当する額の2/3に相
当する額を事業所の所在地に適用
される1単位の単価で除して得た単
位数を加算(個々の用具ごとに貸
与費の2/3を限度)
注
中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所 手すり
在地に適用される1単位の単価
スロープ
で除して得た単位数)
交通費に相当する額の1/3に相当
する額を事業所の所在地に適用され
る1単位の単価で除して得た単位数
を加算(個々の用具ごとに貸与費の1
/3を限度)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
: 「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
介護 15
1日につき
+120単位
基本部分
イ 特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
注
注
看護・介護
職員の員数が
基準に満たな
い場合
介護職員の
員数が基準
に満たない場
合
注
注
身体拘束廃
止未実施減
算
要介護1
( 538 単位)
要介護2
( 604 単位)
要介護3
( 674 単位)
要介護4
( 738 単位)
-74単位
要介護5
( 807 単位)
-81単位
注
入居継続支
援加算(Ⅰ)
入居継続支
援加算(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+22単位
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につ
き+100単
位
注
注
注
注
注
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
ADL維持等加
算(Ⅰ)
ADL維持等加
算(Ⅱ)
夜間看護体
制加算
若年性認知
症入居者受
入加算
医療機関連
携加算
口腔衛生管
理体制加算
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+10単位
1日につき
+120単位
1月につき
+80単位
1月につき
+30単位
注
注
口腔・栄養ス
クリーニング
加算
科学的介護
推進体制加
算
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1月につき
+40単位
注
注
障害者等支
援加算
委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
-54単位
-60単位
×70/100
-67単位
・訪問介護
・身体介護
・生活援助
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
(1日につき 83単位)
1日につき
+20単位
×70/100
・通院等乗降介助
所要時間15分未満の場合 96単位
所要時間15分以上30分未満の場合 193単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 262単位に
所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
87単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 561単位に所要時間
1時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに37
単位を加算した単位数
所要時間15分未満の場合 49単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 96単位に所要時
間15分から計算して所要時間が15分増すごとに49単位
を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 219単位
所要時間1時間15分以上の場合 262単位
1回につき 87単位
・他の訪問系サービス及び通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
・福祉用具貸与
通常の福祉用具貸与と同様
※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費
(1日につき)※
要介護1
( 538 単位)
要介護2
( 604 単位)
要介護3
( 674 単位)
要介護4
( 738 単位)
要介護5
( 807 単位)
ニ 退院・退所時連携加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
+10単位
×70/100
(1日につき 30単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
ホ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ
算定)
(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
へ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ
算定)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ト サービス提供体制
強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×82/1000)
チ 介護職員処遇改善
加算
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員等特定処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)
ヌ 介護職員等ベース
アップ等支援加算
(1月につき +所定単位×15/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
※ 限度額
要介護1
16,355単位
要介護2
18,362単位
要介護3
20,490単位
要介護4
22,435単位
要介護5
24,533単位
※ 短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。
11 福祉用具貸与費
注
基本部分
注
特別地域福祉用具貸与加算
中山間地域等における小規模事
業所加算
交通費に相当する額を事業所の
所在地に適用される1単位の単価
で除して得た単位数を加算(個々
の用具ごとに貸与費の100/10
0を限度)
交通費に相当する額の2/3に相
当する額を事業所の所在地に適用
される1単位の単価で除して得た単
位数を加算(個々の用具ごとに貸
与費の2/3を限度)
注
中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所 手すり
在地に適用される1単位の単価
スロープ
で除して得た単位数)
交通費に相当する額の1/3に相当
する額を事業所の所在地に適用され
る1単位の単価で除して得た単位数
を加算(個々の用具ごとに貸与費の1
/3を限度)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
: 「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
介護 15
1日につき
+120単位