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【資料2】介護報酬の算定構造 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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注 外泊時費用
入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
注 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)
入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定
療養型老健以外の場合
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき
80単位を加算)
療養型老健の場合
(1日につき
80単位を加算)
療養型老健以外の場合
(12) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき
160単位を加算)
(1日につき
160単位を加算)
(1日につき
820単位を加算)
療養型老健の場合
注 ターミナル
ケア加算
療養型老健以外の場合
(23) 死亡日以前2日又は3日
療養型老健の場合
(1日につき
850単位を加算)
療養型老健以外の場合
(34) 死亡日
(1日につき
1,650単位を加算)
(1日につき
1,700単位を加算)
療養型老健の場合
注 特別療養費
イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
注 療養体制維持特別加算
ハ 初期加算
(1日につき 30単位を加算)
ニ 再入所時栄養連携加算 (※2)
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
在宅強化型の場合
(1回につき
450単位を加算)
在宅強化型以外の場合
(1回につき
450単位を加算)
在宅強化型の場合
(1回につき
480単位を加算)
在宅強化型以外の場合
(1回につき
480単位を加算)
ホ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) (※2)
ホ 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) (※2)
(一) 試行的退所時指導加算
(1) 退所時等支援加算
注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定
注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定
(400単位)
注
入所期間が1月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
(500単位)
注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合
(二) 退所時情報提供加算
(三) 入退所前連携加算(Ⅰ)
ヘ 退所時等支援等加算 (※2)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(600単位)
注
居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
(四) 入退所前連携加算(Ⅱ)
(400単位)
(2) 訪問看護指示加算
(入所者1人につき1回を限度として300単位を算定)
ト 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
チ 経口移行加算 (※2)
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
リ 経口維持加算 (※2)
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1月につき 110単位を加算)
ヌ 口腔衛生管理加算 (※2)
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
ル 療養食加算
(1回につき
6単位を加算(1日に3回を限度))
ヲ 在宅復帰支援機能加算
(療養型老健に限り1日につき 10単位を加算)
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
(入所者1人につき1回を限度として100単位を加算)
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算 (※2)
(2) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
(入所者1人につき1回を限度として240単位を加算)
(3) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
(入所者1人につき1回を限度として100単位を加算)
療養型老健以外の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(1) 緊急時治療管理
療養型老健の場合
カ 緊急時施設療養費
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(2) 特定治療
(1)所定疾患施設療養費(Ⅰ)
ヨ 所定疾患施設療養費 (※2)
(1月に1回7日を限度に、1日につき239単位を算定)
(2)所定疾患施設療養費(Ⅱ)
(1月に1回10日を限度に、1日につき480単位を算定)
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
タ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
療養型老健以外の場合
レ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
療養型老健の場合
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
ソ 認知症情報提供加算
(1回当たり 350単位を加算)
在宅強化型の場合
ツ 地域連携診療計画情報提供加算 (※2)
(入所者1人につき1回を限度として300単位を加算)
在宅強化型以外の場合
(入所者1人につき1回を限度として300単位を加算)
ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(※2)
(1月につき 33単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
ナ 褥瘡マネジメント加算 (※2)
(イ(1)、ロ(1)を算定する場合のみ算定)
(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
ラ 排せつ支援加算 (※2)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ム 自立支援促進加算(※2)
(1月につき 300単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
ウ 科学的介護推進体制加算(※2)
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 60単位を加算)
ヰ 安全対策体制加算(※2)
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ノ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×39/1000)
オ 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、イからノまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×16/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ク 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、イからノまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×17/1000)
ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×8/1000)
注
所定単位は、イからノまでにより算定した単位数の合計
※ PT・OT・STによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。
※ イ(4)及びロ(4)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和6年4月1日から適用する。
介護 19
入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
注 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)
入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定
療養型老健以外の場合
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき
80単位を加算)
療養型老健の場合
(1日につき
80単位を加算)
療養型老健以外の場合
(12) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき
160単位を加算)
(1日につき
160単位を加算)
(1日につき
820単位を加算)
療養型老健の場合
注 ターミナル
ケア加算
療養型老健以外の場合
(23) 死亡日以前2日又は3日
療養型老健の場合
(1日につき
850単位を加算)
療養型老健以外の場合
(34) 死亡日
(1日につき
1,650単位を加算)
(1日につき
1,700単位を加算)
療養型老健の場合
注 特別療養費
イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
注 療養体制維持特別加算
ハ 初期加算
(1日につき 30単位を加算)
ニ 再入所時栄養連携加算 (※2)
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
在宅強化型の場合
(1回につき
450単位を加算)
在宅強化型以外の場合
(1回につき
450単位を加算)
在宅強化型の場合
(1回につき
480単位を加算)
在宅強化型以外の場合
(1回につき
480単位を加算)
ホ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) (※2)
ホ 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) (※2)
(一) 試行的退所時指導加算
(1) 退所時等支援加算
注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定
注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定
(400単位)
注
入所期間が1月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
(500単位)
注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合
(二) 退所時情報提供加算
(三) 入退所前連携加算(Ⅰ)
ヘ 退所時等支援等加算 (※2)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(600単位)
注
居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
(四) 入退所前連携加算(Ⅱ)
(400単位)
(2) 訪問看護指示加算
(入所者1人につき1回を限度として300単位を算定)
ト 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
チ 経口移行加算 (※2)
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
リ 経口維持加算 (※2)
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1月につき 110単位を加算)
ヌ 口腔衛生管理加算 (※2)
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
ル 療養食加算
(1回につき
6単位を加算(1日に3回を限度))
ヲ 在宅復帰支援機能加算
(療養型老健に限り1日につき 10単位を加算)
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
(入所者1人につき1回を限度として100単位を加算)
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算 (※2)
(2) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
(入所者1人につき1回を限度として240単位を加算)
(3) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
(入所者1人につき1回を限度として100単位を加算)
療養型老健以外の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(1) 緊急時治療管理
療養型老健の場合
カ 緊急時施設療養費
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(2) 特定治療
(1)所定疾患施設療養費(Ⅰ)
ヨ 所定疾患施設療養費 (※2)
(1月に1回7日を限度に、1日につき239単位を算定)
(2)所定疾患施設療養費(Ⅱ)
(1月に1回10日を限度に、1日につき480単位を算定)
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
タ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
療養型老健以外の場合
レ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
療養型老健の場合
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
ソ 認知症情報提供加算
(1回当たり 350単位を加算)
在宅強化型の場合
ツ 地域連携診療計画情報提供加算 (※2)
(入所者1人につき1回を限度として300単位を加算)
在宅強化型以外の場合
(入所者1人につき1回を限度として300単位を加算)
ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(※2)
(1月につき 33単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
ナ 褥瘡マネジメント加算 (※2)
(イ(1)、ロ(1)を算定する場合のみ算定)
(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
ラ 排せつ支援加算 (※2)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ム 自立支援促進加算(※2)
(1月につき 300単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
ウ 科学的介護推進体制加算(※2)
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 60単位を加算)
ヰ 安全対策体制加算(※2)
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ノ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×39/1000)
オ 介護職員処遇改善加算
注
所定単位は、イからノまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×16/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ク 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、イからノまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×17/1000)
ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×8/1000)
注
所定単位は、イからノまでにより算定した単位数の合計
※ PT・OT・STによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。
※ イ(4)及びロ(4)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養管理の基準を満たさない場合の減算については令和6年4月1日から適用する。
介護 19