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【資料2】介護報酬の算定構造 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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ハ 診療所における短期入所療養介護費


利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

基本部分

a 診療所短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>

b 診療所短期入所療養
介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>

(一) 診療所短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<6:1>

(1) 診療所短期入所
療養介護費
(1日につき)

c 診療所短期入所療養
介護費(ⅲ)
<療養機能強化型B>
<従来型個室>

d 診療所短期入所療養
介護費(ⅳ)
<多床室>

e 診療所短期入所療養
介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>

f 診療所短期入所療養
介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>

(二) 診療所短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護・介護
<3:1>

a 診療所短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>

b 診療所短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>

(一) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>

(二) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>

(2) ユニット型
診療所短期入所
療養介護費
(1日につき)

(三) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>

(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>

(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>

(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>

(3) 特定診療所短期入所
療養介護費

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
































要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



要介護1



要介護2



要介護3



要介護4



要介護5



(一) 3時間以上4時間未満



(二) 4時間以上6時間未満



(三) 6時間以上8時間未満



690
740
789
839
889
717
770
822
874
926
708
759
810
861
913
796
846
897
945
995
829
882
934
985
1,037
818
870
921
971
1,023
611
656
700
746
790
719
763
808
853
898
818
869
918
967
1,017
846
899
950
1,001
1,054
836
888
939
989
1,040
818
869
918
967
1,017
846
899
950
1,001
1,054
836
888
939
989
1,040
670
928
1,289


常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合


廊下幅が設備基準
を満たさない場合


食堂を有しない場



認知症行動・心理
症状緊急対応加



緊急短期入所
受入加算

+200単位
(7日間を限度)

+90単位
(7日(やむを
得ない事情
がある場合は
14日)を限
度)

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)

診療所設備基準
減算
-60単位

単位)
単位)

×70/100

-25単位

単位)
単位)

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)

×97/100

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
+60単位

単位)
単位)

(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(6) 特定診療費
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)


所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×26/1000)
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(9) 介護職員等特定処遇改善加算


所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×15/1000)
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(10) 介護職員等ベースアップ等支援加算

片道につき
+184単位

単位)

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))

(8) 介護職員処遇改善加算

+120単位

単位)

(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(7) サービス提供体制強化加算


利用者に対して送
迎を行う場合

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)

(4) 療養食加算

(5) 認知症専門ケア加算


若年性認知症利
用者受入加算

(1月につき +所定単位×5/1000)


所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

介護 12