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【資料2】介護報酬の算定構造 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合
基本部分
イ 介護予防認知症対応型共同
生活介護費
(1) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
要支援2 (
760 単位)
(2) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2 (
748 単位)
ロ 介護予防短期利用認知症
対応型共同生活介護費※
要支援2 (
788 単位)
(2) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2 (
776 単位)
注 入院時費用
介護従業者の
員数が基準に
又 満たない場合
は
-75単位
×70/100
(1日につき 30単位を加算)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
ト 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
チ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月1回以上行っている場合
リ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ヌ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×111/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×81/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ワ 介護職員等特定処遇改善
加算
(1月につき +所定単位×31/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
カ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
注
(1月につき +所定単位×23/1000) 所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
※ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
地域 12
注
注
認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算
若年性認知
症利用者受
入加算
1日につき
+50単位
1日につき
-50単位
1日につき
-50単位
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ヲ 介護職員処遇改善加算
夜間支援体
制加算(Ⅱ)
1日につき
+25単位
1日につき
+50単位
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ル サービス提供体制強化加算
注
夜間支援体
制加算(Ⅰ)
1日につき
+120単位
×70/100
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
ニ 退居時相談援助加算
ヘ 生活機能向上連携加算
注
3ユニットで
夜勤を行う
職員の員数
を2人以上と
する場合
1日につき
+25単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
ホ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
身体拘束廃
止未実施減
算
-76単位
×97/100
(1) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
利用者の数が
利用定員を超
える場合
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合
基本部分
イ 介護予防認知症対応型共同
生活介護費
(1) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
要支援2 (
760 単位)
(2) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2 (
748 単位)
ロ 介護予防短期利用認知症
対応型共同生活介護費※
要支援2 (
788 単位)
(2) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2 (
776 単位)
注 入院時費用
介護従業者の
員数が基準に
又 満たない場合
は
-75単位
×70/100
(1日につき 30単位を加算)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
ト 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
チ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月1回以上行っている場合
リ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ヌ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×111/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×81/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ワ 介護職員等特定処遇改善
加算
(1月につき +所定単位×31/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
カ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
注
(1月につき +所定単位×23/1000) 所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
※ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
地域 12
注
注
認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算
若年性認知
症利用者受
入加算
1日につき
+50単位
1日につき
-50単位
1日につき
-50単位
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ヲ 介護職員処遇改善加算
夜間支援体
制加算(Ⅱ)
1日につき
+25単位
1日につき
+50単位
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ル サービス提供体制強化加算
注
夜間支援体
制加算(Ⅰ)
1日につき
+120単位
×70/100
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
ニ 退居時相談援助加算
ヘ 生活機能向上連携加算
注
3ユニットで
夜勤を行う
職員の員数
を2人以上と
する場合
1日につき
+25単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
ホ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
身体拘束廃
止未実施減
算
-76単位
×97/100
(1) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
利用者の数が
利用定員を超
える場合
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)