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【資料2】介護報酬の算定構造 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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6 通所介護費


利用者の数
が利用定員を
超える場合

基本部分



看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
又 い場合

2時間以上3
時間未満の
通所介護を
行う場合



要介護1



368 単位)

要介護2



421 単位)

要介護3



477 単位)

要介護4



530 単位)

要介護5



585 単位)

要介護1



386 単位)

要介護2



442 単位)

要介護3



500 単位)

要介護4



557 単位)

要介護5



614 単位)

要介護1



567 単位)

要介護2



670 単位)

要介護3



773 単位)

要介護4



876 単位)

要介護5



979 単位)

要介護1



581 単位)

要介護2



686 単位)

要介護3



要介護4



897 単位)

要介護5



1,003 単位)

要介護1



655 単位)

要介護2



要介護3



896 単位)

要介護4



1,018 単位)

要介護5



1,142 単位)

要介護1



666 単位)

要介護2



787 単位)

要介護3



911 単位)

要介護4



1,036 単位)

要介護5



1,162 単位)

要介護1



356 単位)

要介護2



407 単位)

要介護3



460 単位)

要介護4



511 単位)

要介護5



565 単位)

要介護1



374 単位)

要介護2



428 単位)

要介護3



484 単位)

要介護4



538 単位)

要介護5



594 単位)

要介護1



541 単位)

要介護2



640 単位)

要介護3



739 単位)

要介護4



836 単位)

要介護5



935 単位)

要介護1



561 単位)

要介護2



664 単位)

要介護3



766 単位)

要介護4



867 単位)

要介護5



969 単位)

要介護1



626 単位)

要介護2



740 単位)

要介護3



857 単位)

要介護4



975 単位)

要介護5



1,092 単位)

要介護1



644 単位)

要介護2



761 単位)

要介護3



881 単位)

要介護4



1,002 単位)

要介護5



1,122 単位)

要介護1



343 単位)

要介護2



393 単位)

要介護3



444 単位)

要介護4



493 単位)

要介護5



546 単位)

要介護1



360 単位)

要介護2



412 単位)

要介護3



466 単位)

要介護4



518 単位)

要介護5



572 単位)

要介護1



522 単位)

要介護2



617 単位)

要介護3



712 単位)



要介護4



808 単位)











要介護5



903 単位)

要介護1



540 単位)

要介護2



638 単位)

要介護3



736 単位)

要介護4



835 単位)

要介護5



934 単位)

要介護1



604 単位)

要介護2



713 単位)

要介護3



要介護4



941 単位)

要介護5



1,054 単位)

要介護1



620 単位)

要介護2



733 単位)

要介護3



848 単位)

要介護4



965 単位)

要介護5



1,081 単位)

(1) 3時間以上4時間未満

(2) 4時間以上5時間未満

(3) 5時間以上6時間未満





型 (4) 6時間以上7時間未満






(5) 7時間以上8時間未満

(6) 8時間以上9時間未満

(1) 3時間以上4時間未満

(2) 4時間以上5時間未満

(3) 5時間以上6時間未満









所 (4) 6時間以上7時間未満







(5) 7時間以上8時間未満

(6) 8時間以上9時間未満

(1) 3時間以上4時間未満

(2) 4時間以上5時間未満

(3) 5時間以上6時間未満

(4) 6時間以上7時間未満




(6) 8時間以上9時間未満







8時間以上9時 共生型通所 生活相談員
間未満の通所介 介護を行う場 配置等加算
護の前後に日常 合
生活上の世話を
行う場合





中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助加
算(Ⅰ)





入浴介助加
算(Ⅱ)

中重度者ケア
体制加算

生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)



生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)



個別機能訓
個別機能訓 個別機能訓
練加算(Ⅰ)イ 練加算(Ⅰ)ロ 練加算(Ⅱ)





栄養改善加






口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅰ)

口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅱ)

口腔機能向
上加算(Ⅰ)

口腔機能向
上加算(Ⅱ)

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+150単位
(月2回を
限度)

1回につき
+160単位
(月2回を
限度)

科学的介護
推進体制加






事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に通所
介護を行う場


事業所が送
迎を行わない
場合

1日につき
-94単位

片道につき
-47単位

×70/100

指定生活介護事
業所が行う
場合
×93/100
指定自立訓練事
業所が行う
場合
×95/100
×70/100

+3/100

×70/100

指定児童発達支
援事業所が行う
場合
×90/100

1月につき
+200単位
1日につき
+13単位

+5/100

1日につき
+40単位

1日につき
+55単位

1日につき
+45単位

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)

※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、1月につき
+100単位

1日につき
+56単位

1日につき
+85単位

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位

指定放課後等デ
イサービス事業
所が行う場合
×90/100

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位

×70/100

826 単位)

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(1回につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×59/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×12/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×10/1000)

ト 介護職員等ベース
アップ等支援加算



栄養アセスメ
ント加算

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位

(1回につき 22単位を加算)

ヘ 介護職員等特定
処遇改善加算



若年性認知
症利用者受
入加算

773 単位)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

ホ 介護職員処遇
改善加算

認知症加算

×70/100

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ニ サービス提供
体制強化加算



ADL維持等加 ADL維持等加 ADL維持等加
算(Ⅰ)
算(Ⅱ)
算(Ⅲ)

792 単位)



(5) 7時間以上8時間未満



感染症又は
災害の発生を
理由とする利
用者数の減
少が一定以
上生じている
場合

(1月につき +所定単位×11/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ ADL維持等加算(Ⅲ)については、令和5年3月31日まで算定可能。

介護 5

1月につき
+3単位

1日につき
+60単位

1日につき
+60単位

1月につき
+50単位

1回につき
+200単位
(月2回を限度)

1月につき
+40単位