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令和5年度厚生労働省補正予算案の主要施策集 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23hosei/
出典情報 令和5年度厚生労働省補正予算案の概要(11/10)《厚生労働省》
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【○育児休業取得時等の業務代替支援による仕事と育児の両立支援】

施策名:両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース(仮称)の新設)

令和5年度補正予算案 制度要求

① 施策の目的

雇用環境・均等局
職業生活両立課
(内線7929)

② 対策の柱との関係

働き続けながら子育てを行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対する両
立支援等助成金の支給により、仕事と育児の両立支援に関する事業主の取組を促進する。













③ 施策の概要

両立支援等助成金の一部を見直し、育児休業取得時の業務代替支援を独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース」(仮称)を
創設。
④ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等
※中小企業事業主のみ対象。国(都道府県労働局)で支給事務を実施

コース名/コース内容
育休中等業務代替支援コース
(仮称)
育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体
制整備のため、業務を代替する周囲の労働
者への手当支給や、代替要員の新規雇用
(派遣受入含む)を実施

支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)
業務体制整備経費:5万円
①育児休業中の手当支給 ・(育休1か月未満
2万円)
最大125万円
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限10万円/月、
12か月まで

②育短勤務中の手当支給 ・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限3万円/月、
最大110万円
子が3歳になるまで

③育児休業中の新規雇用 代替期間に応じ以下の額を支給
・最短:7日以上:9万円
最大67.5万円
・最長:6か月以上:67.5万円
※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間

加算措置/加算額
プラチナくるみん認定事業主は、①③を以下の通
り割増。
①育児休業中の手当支給
業務代替手当の支給額を4/5に割増
③育児休業中の新規雇用
代替期間に応じた支給額を割増
最大82.5万円
・最短:7日以上:11万円
・最長:6か月以上:82.5万円

育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合
①~③に10万円加算(1か月以上の場合のみ)

育児休業等に関する情報公表加算
申請前の直近年度に係る下記①~③の情報を「両立支
援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円加算
対象の情報:①男性の育児休業等取得率、②女性の育
児休業取得率、③男女別の平均育休取得日数
※出生時両立支援コース、育児休業等支援コース、育
休中等業務代替支援コース(仮称)で各1回限り。

⑤ 成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)
中小企業における労働者が育児休業や短時間勤務制度を利用しやすい環境整備を支援することで、労働者の雇用の安定を図る。
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