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令和5年度厚生労働省補正予算案の主要施策集 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23hosei/
出典情報 令和5年度厚生労働省補正予算案の概要(11/10)《厚生労働省》
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【○住まい支援システムの構築、自治体・NPO等への支援等による
生活困窮者自立支援の強化】
施策名:「幸齢社会」を見据えた住まい支援システム構築に関するモデル事業

令和5年度補正予算案 2.2億円

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)

② 対策の柱との関係

① 施策の目的

「幸齢社会」づくりを見据え、身寄りのない高齢者の身元保証等の課題に対処する観点も踏まえ、
独居の高齢者や生活困窮者等の住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応や一貫し
た支援を行える実施体制を整備するための住まい支援システムの構築に向けた課題等を整理する。













③ 施策の概要
総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促進支援など、地域共生の観点
も取り入れたマネジメントを行うモデル事業の実施に要する費用を補助する。
④ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等

【実施主体】:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体) ※居住支援法人、居住支援協議会等へ委託可
【補助率】:国3/4、福祉事務所設置自治体1/4
福祉事務所設置自治体
【事業のスキーム】


住まいの相談
住まいに課題を抱える
生活困窮者
・物価高騰等の影響による支出の増
加や収入減少等により転居が必要と
なったが、転居費用が捻出できない。
・身寄りがなく、保証人、緊急連絡先も
確保できない。
・住まいを失っており、身寄りがなく、
地域とのつながりもない。
・家賃滞納による強制退去など住居を
失う危険性が高く、地域とのつながり
もない。
・関係悪化により家族や知人から同居
が拒否されている。 等

福祉部門と住宅部門が連携し、住まいに課題がある者の相
談を包括的に受け止め、相談内容や相談者の状況に応じて適
切な支援関係機関につなぐ

〔体制〕
自立相談支援機関に居住支援員(仮称)を配置
← 福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの中心的役割

プランの策定
抱えている課題の背
景、要因を把握し、幅
広い視点で住まい支援
を中心とした項目を盛
りこむ。

〔役割〕
① 住まいを中心とした相談支援(居住支援法人等との連携窓口)
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 身寄りのない者への伴走支援(必要な支援機関へのつなぎ)
④ 地域の居住支援ニーズの把握、必要な地域資源の開拓(生活困窮
者の受入れに理解のある大家や不動産業者の開拓)

居住支援協議会(住宅SN法)

援・入居中生活支援 等)
※既存事業も活用

モニタリング

連携
※市町村の住宅・福祉部局・居住支援団体等で構成(都道府県の参加も推奨)
※居住支援協議会未設置の自治体においては、その他会議体との連携等を新
たに構築

①住宅の斡旋
②家賃支援
(住居確保給付金等)
③居住支援(入居支

その他、適切な支援
へとつなげる。

〔役割〕
・地域の資源の把握や事業の総合調整 等

⑤ 成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)
独居の高齢者や生活困窮者等の住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制の整
備を推進することにより、生活の基盤となる住まいが確保され、地域において自立した日常生活を継続することが期待できる。

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