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○働き方改革(その2)について 総-3 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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多様な勤務形態の推進①

中医協 総-5
5.6.14

○ 医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る要件及び専従要件の緩和
等を実施してきている。
医療従事者の配置
(平成30年度改定)
・ 医師については、小児科・産婦人科・精神科・リハビリテーション科・麻酔科等の領域について、週3日以上かつ週 24時間以上の勤務を
行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする。
・ リハビリテーションに係るリハビリ専門職及び看護師については、週3日以上かつ週 24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員
を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする。
・看護師等の常勤職員の配置が求められているものについて、非常勤職員でも配置可能とする。
(対象となる項目) 糖尿病合併症管理料(看護師)
歯科治療時医療管理料(歯科衛生士)
在宅患者訪問褥瘡管理指導料(管理栄養士)

有床義歯修理歯科技工加算1及び2(歯科技工士)

(令和2年度改定)
・ 週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能としている項目について、
週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算で配置可能とする。
・ 医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする項目を拡大する。
(対象となる項目) 緩和ケア診療加算、栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算 等

・ 看護師については、外来化学療法加算について、非常勤職員でも配置可能とする。

産前産後休業取得時等の対応
(平成28年度改定)
・ 施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業及び育児・介護休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤従
事者を常勤換算することで施設基準を満たすことを原則認める。
・ 育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期間は週30時間以上の勤
務で常勤扱いとする。

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